この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
通称・略称武力攻撃事態法
法令番号平成15年6月13日法律第116号
効力現行法
種類法律
主な内容武力攻撃事態における我が国の対処にかかる基本理念、国、地方公共団体の責務等
関連法令国民保護法など
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいなどにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ;平成15年6月13日法律第79号)は日本の法律である。この法律はいわゆる「有事法」の基本法であり、具体的に日本が外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させるための日本の法律である。
朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発疑惑、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争等の危機に対処するために、長年タブー視されてきた有事立法が2003年に成立した。国会採決においては、与党の自民党・公明党に加えて、野党の民主党も賛成に投じた。
目次
1 内容
1.1 第一条(目的)
1.2 第二条 定義
1.3 第三条(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
2 指定公共機関
2.1 災害研究機関
2.2 医療事業者
2.3 公共的施設管理者
2.4 電気事業者
2.5 ガス事業者
2.6 運送事業者
2.6.1 国内旅客船事業者
2.6.2 バス事業者