機関委任事務
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機関委任事務(きかんいにんじむ)は、法律または政令によってから地方公共団体の執行機関(知事市町村長など)に委任された事務のことである。1999年に廃止され、法定受託事務に再編成された。


概要

あくまでも、特定の機関に委任されたものなので、同じ地方公共団体の別機関(地方議会)はそれに関与できない。また委任された事務は「国の事務」として扱われ、その事務については国の指揮監督を受ける。費用は原則として国が負担した。もし、事務処理に関して違法や怠慢があったときは、職務執行命令訴訟の裁判手続きを経て国又は都道府県が代執行するものとされていた。1991年までは、従わない知事に対して内閣総理大臣罷免権が定められていた。


関連項目

法定受託事務

団体委任事務

自治事務
カテゴリ: 地方公共団体

更新日時:2006年7月17日(月)08:34
取得日時:2008/09/21 19:29


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki