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権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。
民法では、代理の範囲を指すことが多い。
目次
1 行政法
1.1 権限の代行
1.2 権限の監督
2 民法
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権限の代行
権限の委任権限の一部を他の機関に委譲し行使させるので、権限の所在は委任機関から受任機関に移る。事務の委任ともいい、法令の根拠が必要であり、全部の権限を委任することは出来ない。
法令用語委任、分掌、取り扱わせる、行なわせる 等
権限の代理(権限の所在を変更しない)
法定代理(権限の全てに及ぶ)
狭義の法定代理法律で定めた機関が、当然に行使する代理。 ⇒地方自治法152条1項
指定代理あらかじめ本来の行政庁が指定しておく代理。 ⇒内閣法9条 ⇒地方自治法152条2項、3項
授権代理(権限の一部について行われる)権限が、代理機関に移動しないため、法律の根拠は不要である。委任代理ともいう
専決・代決
専決行政機関が自己の権限を、補助機関に決裁を委ねること。
代決専決する者が不在のとき代わって行うこと。
民法
不在者の財産の管理人の権限( ⇒b:民法第25条)
代理人がその権限( ⇒b:民法第99条)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 正確性 | 法関連のスタブ項目 | 法学
更新日時:2008年9月3日(水)02:10
取得日時:2008/09/27 01:08