検視官(けんしかん、英Coroner)とは、検視を行う職種のこと。
目次
1 日本における検視官
1.1 位置
1.2 資格
2 米国における検視官
3 英国における検視官
4 関連
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刑事訴訟法第229条によって、検察官が変死者又は変死の疑のある死体(変死体)の検視を行うことにされている。しかし、同条第2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。
そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称している。また「刑事調査官」とも呼称されている。「検視官」「刑事調査官」はあくまで呼び名であり、こういった職名、資格が存在するわけではない。ただし、刑事部捜査一課に「刑事調査官」という役名の検視担当警察官を置く警察本部も存在する(茨城など)。
原則として、刑事部に所属し10年以上の業務経験を持ち、警察大学校において法医学を修了した警視以上の階級を有する者が刑事部長によって指名される。場合によっては階級は警部であっても構わないとされている。
「Coroner」は「検死官」と訳される場合がある。
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カテゴリ: スタブ | 警察 | 法医学
更新日時:2008年4月22日(火)22:43
取得日時:2008/08/27 22:21