検察官(けんさつかん、英public prosecutor)とは、日本法上、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする独任性の官庁、又はその刑事訴訟法上の地位をいう。日本以外の国において刑事訴訟の原告として起訴・公判維持を担当する公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。
以下日本国の検察官について詳述する。
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。
身分証票はなく、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
目次
1 検察官の責務
2 検察官の権限の強さ、重要性
3 検察官と検事
4 検察官の官名・職名
4.1 検察官の官名
4.2 検察官の職名
5 採用の仕組み
6 法務大臣の指揮権
7 公訴権濫用論
8 他の捜査機関との関係
9 検察審査会
10 検察官適格審査会
11 脚注
12 外部リンク
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刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。
主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていない(警察官職務執行法参照)。
変わった例としては、人事訴訟において訴訟担当として被告となる場合がある。
また、訟務検事として行政訴訟や国家賠償請求訴訟で国の代理人を務めることがある。
検察官は非常に強い権限を与えられているが、そのことを如実に示す考え方が法学上存在する。
検察官起訴独占主義・国家訴追主義
検察官が国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかける、という近代刑事法学上重要な考え方の一つである(刑事訴訟法247条)。
検察官起訴便宜主義
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは起訴猶予と呼ばれ、不起訴処分の一種である。検事でパス(パイ)してシャバに出られることから、俗に検パイ(けんぱい)とも呼ばれる。
起訴独占主義の例外
起訴独占主義の唯一の例外として準起訴手続(刑事訴訟法262条〜269条)がある。これは、刑法、破防法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(いわゆるオウム規制法)における公務員の職権濫用などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所に付審判を請求できる制度で、付審判の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる(刑事訴訟法267条)。またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士はいわゆる「みなし公務員」となる(刑事訴訟法268条)。さらに2009年5月21日からは、検察官が不起訴にした事件で検察審査会が起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ指定弁護士が検察官の職務にあたる制度が設けられる。
検察官と検事
検察庁法に基づく職階制上の官名としては検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事が、職名としては検事正、上席検察官があるが、単独の「検察官」という表記はこれらの総称であり、あるいは訴訟法上の地位であって官名・職名ではないため、辞令等での表記に「検察官」は用いられない。ただし、検察官も「(旧)刑訴規則五六条二項にいわゆる官名と解することができる」とした判例がある[1]。これに対し「検事」は身分を指す。
旧憲法下の官吏区分呼称であった勅任官・奏任官・判任官の名残で、検察庁の官吏には一級・二級・三級(算用数字でなく漢数字で表記)の別があり、検事長以上は一級、検事は一級又は二級、副検事は二級となっている。各自に発せられる辞令に「検事一級」、「副検事二級」のように記載される。また、検察官以外の検察庁の官僚にも同様の区別があり、検事総長秘書官は二級、検察事務官は二級又は三級、検察技官は二級又は三級とすることとなっている。これらの級の区分はいずれも検察庁法に定められている。
最高検察庁の検事総長(国務大臣級待遇)・次長検事(大臣政務官級待遇)、各高等検察庁の検事長(準副大臣・大臣政務官級待遇[2])は認証官とされ、その内閣による任免は天皇から認証される。[3]
事件処理に必要な検察官が足りないとの理由から、法務大臣は区検察庁の検察事務官のうち一定の者にその庁の検察官の事務を取り扱わせており(検察庁法附則36条)、このような検察事務官を検察官事務取扱検察事務官という。
法務省設置法附則4項は、「当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」と定めている。この規定に基づき、法務省の要職(官房長・局長レベルを含む。)は検事が、検事としての官職を保持したまま兼任、併任(ともに法務事務官の官職に兼ねて任命される)又は充て職(法務事務官の官職を兼ねず、検事の官職のみを有したまま法務省の職に就く)の形で占める例が多い(「局付け検事」と呼ばれる)。ただし、法務事務次官については、検事出身者が、一時的に検事の官職を解かれて就任するのが慣例である。
検察官は、上述のように、以下の官名・職名にある者全てを指す言葉であり、あるいはその訴訟法上の地位(この意味においては、検察官事務取扱検察事務官も含まれる。)を表す言葉であり、「検事」は、正式には検察官の職階の一にすぎない(ただし、旧法下における「検事」は現在の「検察官」に相当する意味である。)。
以下、特記のない限り検察庁法に基づいて記述する。
検察官の官名
検事総長
検察官の職階の最高位にして最高検察庁の長であり、全ての検察庁の職員を指揮監督する(7条1項)。認証官である。詳細は検事総長の記事を参照。
次長検事
検察官の職階の一つ。認証官である。最高検察庁に属し、検事総長を補佐する。また、検事総長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を行う(7条2項)。次長検事の職は一般的に検事長より上位の職であるものの、検察官俸給法における報酬額については検事総長、東京高等検察庁検事長についで3番目であり、東京高等検察庁の検事長以外の検事長と同額である。ただし、給与体系=指揮命令系統上の階級ではないことに留意する必要がある。
検事長
検察官の職階の一つ。高等検察庁の長。認証官である。所属の高等検察庁、並びにその管轄区域内の地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する(8条)。なお、検察官俸給法における報酬額については、東京高等検察庁検事長は他の検事長とは区別されており、その俸給の額は検事総長についで2番目とされ、次長検事及び東京高等検察庁の検事長以外の検事長を上回る。
検事
検察官の職階の一つであり、検事一級と検事二級とに分かれる。
副検事
検察官の職階の一つ。詳細は副検事の記事を参照。
検察官の職名
検事正
検察官の職名の一つで、地方検察庁の長。一級の検事をもって充てられる。所属の地方検察庁、並びにその管轄区域内の区検察庁の職員を指揮監督する(9条)。
次席検事
検察庁法ではなく、検察庁事務章程に定められている職。高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事長又は検事正の職務を助け、また、検事長又は検事正に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。また、記者会見に出席し、発表を行う。
上席検察官
検察官の職名の一つ。2人以上の検事又は検事及び副検事の所属する区検察庁にそれぞれ1名置かれ、検事をもって充てられる。区検察庁の長として、職員を指揮監督する。上席検察官の置かれない区検察庁においては、所属の検事又は副検事(副検事が2人以上属する場合は検事正の指定する副検事)が区検察庁の長として、職員を指揮監督する。
検察官は裁判官や弁護士と同様、原則として、法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者、もしくは旧司法試験に合格した者で、最高裁判所司法研修所における修習(司法修習)を終えた者が検事として採用され、この者が検察官となる。
この他に検察事務官や、警察官や皇宮護衛官、海上保安官、自衛隊警務官等を一定年数経験した者が、考試を経て採用される副検事等から、更に考試を経て検事となり検察官となる者(特任)や、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授・准教授であった者などから採用されることもある。
副検事が考試を経て検事になった後、弁護士となるには、考試を経た後に検察官(副検事を除く)の職にあった期間が、通算して5年以上になることが必要である(弁護士法5条3項)。
なお、法曹一元制をとっているアメリカでは、検察官は国や州に雇用された弁護士(lawyer)の一種という位置づけである。
検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、結局のところ検察権は行政権に属し、全体として統一されたものでなければならないことから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統となっている(検察官同一体の原則)。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。
検察庁は行政機関であり、その最高の長は法務大臣であるため、当然に法務大臣が各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした(つまり、法相といえども、事件についてやたらに検事に指図・命令したり圧力をかけたりはできない)。法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともあり得る旨を述べた検事総長もいて国会で問題とされたものの、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。
法務大臣の指揮権は、民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が、独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権と併せて、民主主義的な行政機関のコントロールを意味している。
この指揮権は、1954年4月21日、吉田内閣で犬養健法務大臣が造船疑獄に際して当時の自由党幹事長・佐藤栄作の逮捕をしないよう指揮した例が存在し、それ以後発動されたことはない。
原則として公訴権を検察官のみに付与し、広い裁量を認めていることから、権限濫用の危険性がある。そこで検察自体をチェックする機能が必要となる。不当な起訴が行われる可能性があることから、これら不当な起訴を行った場合には「公訴権の濫用」として公訴は棄却されるべきであるとする説が有力に唱えられた。最高裁は検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効とすることはありえるが、それは公訴提起自体が犯罪行為を構成するなどの限定的な場合に限られるとして、限定的に解している。
検察官は訴追機関であると同時に、あらゆる犯罪を捜査する権限も有する(実際には補充的な捜査にとどまることが多い)ことから、他の捜査機関(一般司法警察職員・特別司法警察職員)との関係が問題となる。
戦前、検察官は捜査を主宰するとされ、強力な指揮権限が認められていた。もっとも、指揮に反した場合でも、警察は内務省管轄であったため、内務省警保局の管理権と検事の指揮が反した場合は、その指揮を貫くのは難しかったとされる。戦後は原則としていずれも対等・独立の協力関係であるとしつつ、公訴提起・公判維持の観点から検察官に一定の指揮権限を与えている。
具体的には、検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない司法警察職員の懲戒の請求を公安委員会に対してすることができる。検察官自身には懲戒権限はない。
ただし、これは司法警察活動(犯罪の捜査)に関してのものであり、行政警察活動(犯罪の予防・鎮圧等)に関しては戦前、戦後ともに検察官の権限はなく、当然指揮の問題も発生しない。
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分(不起訴処分)の当否の審査に関する事項、及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を扱う機関である。前者の不起訴処分に対する審査の議決は、司法制度改革により、今後、法的拘束力を持たせることとなっている。
検察官適格審査会とは検察官の職務に対する適格性を審査する機関(法務省の審議会等)であり、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人。検察庁法23条4項)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。
委員は法務大臣に任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。全ての検察官を3年ごとに定時審査するほか、法務大臣の請求により、または職権で各検察官を随時審査する(法律上の制度ではないが一般の者も審査会に随時審査を開始するよう求めることはできる)。審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法7条3号)。
脚注^ 最高裁判所昭和27年6月5日決定・最高裁判所裁判集刑事65号73頁
^ 東京高等検察庁検事長のみ大臣政務官よりも高く副大臣よりも低い待遇であり、その他の高等検察庁の検事長は大臣政務官に相当する待遇である。
^ 本項に記した待遇は、俸給(給与の本給)の額の比較に基づく。