検察官(けんさつかん、英public prosecutor)とは、日本法上、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする独任性の官庁、又はその刑事訴訟法上の地位をいう。日本以外の国において刑事訴訟の原告として起訴・公判維持を担当する公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。
以下日本国の検察官について詳述する。
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。
身分証票はなく、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
目次
1 検察官の責務
2 検察官の権限の強さ、重要性
3 検察官と検事
4 検察官の官名・職名
4.1 検察官の官名
4.2 検察官の職名
5 採用の仕組み
6 法務大臣の指揮権
7 公訴権濫用論
8 他の捜査機関との関係
9 検察審査会
10 検察官適格審査会
11 脚注
12 外部リンク
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刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。
主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていない(警察官職務執行法参照)。
変わった例としては、人事訴訟において訴訟担当として被告となる場合がある。
また、訟務検事として行政訴訟や国家賠償請求訴訟で国の代理人を務めることがある。
検察官は非常に強い権限を与えられているが、そのことを如実に示す考え方が法学上存在する。
検察官起訴独占主義・国家訴追主義
検察官が国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかける、という近代刑事法学上重要な考え方の一つである(刑事訴訟法247条)。
検察官起訴便宜主義
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは起訴猶予と呼ばれ、不起訴処分の一種である。検事でパス(パイ)してシャバに出られることから、俗に検パイ(けんぱい)とも呼ばれる。
起訴独占主義の例外
起訴独占主義の唯一の例外として準起訴手続(刑事訴訟法262条〜269条)がある。これは、刑法、破防法、無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律(いわゆるオウム規制法)における公務員の職権濫用などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所に付審判を請求できる制度で、付審判の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる(刑事訴訟法267条)。またこのとき裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士はいわゆる「みなし公務員」となる(刑事訴訟法268条)。さらに2009年5月21日からは、検察官が不起訴にした事件で検察審査会が起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ指定弁護士が検察官の職務にあたる制度が設けられる。
検察官と検事
検察庁法に基づく職階制上の官名としては検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事が、職名としては検事正、上席検察官があるが、単独の「検察官」という表記はこれらの総称であり、あるいは訴訟法上の地位であって官名・職名ではないため、辞令等での表記に「検察官」は用いられない。ただし、検察官も「(旧)刑訴規則五六条二項にいわゆる官名と解することができる」とした判例がある[1]。これに対し「検事」は身分を指す。
旧憲法下の官吏区分呼称であった勅任官・奏任官・判任官の名残で、検察庁の官吏には一級・二級・三級(算用数字でなく漢数字で表記)の別があり、検事長以上は一級、検事は一級又は二級、副検事は二級となっている。各自に発せられる辞令に「検事一級」、「副検事二級」のように記載される。また、検察官以外の検察庁の官僚にも同様の区別があり、検事総長秘書官は二級、検察事務官は二級又は三級、検察技官は二級又は三級とすることとなっている。これらの級の区分はいずれも検察庁法に定められている。
最高検察庁の検事総長(国務大臣級待遇)・次長検事(大臣政務官級待遇)、各高等検察庁の検事長(準副大臣・大臣政務官級待遇[2])は認証官とされ、その内閣による任免は天皇から認証される。