検疫所(けんえきしょ)とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う機関。 日本において、人体・食品の検疫は厚生労働省所管の検疫所が、動植物の検疫は農林水産省所管の植物防疫所(植物)及び動物検疫所(動物)がそれぞれ管轄している。 以下、日本国内における検疫業務について記述する。
目次
1 検疫所(厚生労働省)
1.1 概要
1.2 検疫所一覧
1.3 外部リンク
2 動物検疫所(農林水産省)
2.1 概要
2.2 外部リンク
3 植物防疫所(農林水産省)
3.1 概要
3.2 植物防疫所一覧
3.3 外部リンク
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概要
小樽港、塩竈港、成田国際空港、東京港、横浜港、新潟港、名古屋港、大阪港、関西国際空港、神戸港、広島港、博多港、那覇港に検疫所を設け、検疫法・感染症法・食品衛生法などに基づき、渡航者や輸出入食品に対する検疫業務を行う。
検疫所一覧 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
以下の検疫所が設置され、全国の主要港湾・空港に支所・出張所がある。
小樽検疫所
仙台検疫所
成田空港検疫所
東京検疫所
横浜検疫所
新潟検疫所
名古屋検疫所 - 清水検疫所支所、中部空港検疫所支所、四日市検疫所支所、焼津出張所
大阪検疫所
関西空港検疫所
神戸検疫所
広島検疫所
福岡検疫所
那覇検疫所
外部リンク
⇒厚生労働省:検疫所所在地一覧
概要
家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び感染症法に基づき、家畜防疫官による検疫業務を行う。
検疫対象は、輸出入動物(馬、偶蹄類の動物、鶏・鴨などの鳥類、犬、兎、蜜蜂他)及びこれらの臓器・卵・畜産物、悪性家畜伝染病発生地域から輸入される飼料用干し草・藁、その他病原体に汚染されているおそれのあるもの。輸出相手国の求めに応じて「輸出検疫」も行う。
本所は横浜市磯子区。神戸港、門司港、那覇港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港の支所の他、全国の主要港湾・空港に出張所・分室を設けている。
外部リンク
⇒農林水産省動物検疫所ホームページ
概要
植物防疫法に基づき、植物防疫官による検疫業務を行っている。
主に病害虫の侵入を防ぐため、切花・種子・野菜・穀類・豆類・木材・香辛料原料・漢方薬原料など、原則として全ての輸入植物について検査が行われる。(但し、製材・製茶など高度に加工がなされたものについては、検査不要となる場合もある。)また、輸出相手国の求めに応じて、輸出植物について「輸出検疫」も行う。なお、昆虫類についても、植物防疫所が取り扱う。
日本に植物を輸出する国々へ植物防疫官を派遣し、消毒や輸出検疫が適正に行われているかを確認する「海外検疫」、南西諸島などにおける、アリモドキゾウムシをはじめとした重要病害虫の防除根絶などの「国内防疫」も、植物防疫所の重要な業務である。
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以下の植物防疫所が設置され、全国の主要港湾・空港に出張所・分室がある。