この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
条例(じょうれい)とは、日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法である。
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ、法の形式的効力の意味において国法よりも下位に位置付けられるものである。
なお、条例とは本来は箇条形式の法令のことである。日本でも大日本帝国憲法施行以前は集会条例のように国の法令を条例と名づけていた[1]。また航海条例のように海外の歴史的過去における国家法をしばしば条例の名を冠して呼ぶことがある。
地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
目次
1 地方自治法の規定
1.1 制定
1.2 法律と条例の関係
2 条例の限界
2.1 条例準則への依拠
2.2 国の法令との抵触と要綱への依存
2.3 自治体における意識・体制
2.4 実効性の確保
3 地方分権改革推進会議での提言
4 地方自治行政における政策法務
5 例規集の公開
6 主な条例
6.1 主な条例(一例)
6.2 特色ある条例
7 脚注及び参照
8 関連リンク
9 外部リンク
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条例の制定・改廃の議決は、議会の出席議員の過半数で決定される。
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない( ⇒16条第1項)。
普通地方公共団体の長は、議長より条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しなければならない(16条第2項)。
条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する(16条第3項)。
なお、長が公布せず10日以内に理由を示してこれを再議に付す場合は、議会で改めて3分の2以上の賛成を以って再可決しなければ廃案になる( ⇒176条第1項)。
首長は再可決された条例案が法律と矛盾すると考えるとき、市区町村の場合は知事に、都道府県の場合は総務大臣に審査を申し立てることができる。審査者が法律との矛盾が認めた場合、条例案を再可決した議決は取り消される。首長または議会は、審査結果に不服がある場合は裁判所に訴えることができる。
議会が成立しないとき等は、普通地方公共団体の長は、その議決すべき条例を専決処分することができる( ⇒179条)。
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の直接請求をすることができる( ⇒74条)。
先に述べたとおり条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え ⇒14条第1項により、条例は法令に反してはならない。
また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない( ⇒2条16項)。
関係する判例として徳島市公安条例事件がある。
国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる
既に国の法令が規制をしている領域
法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない
法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる
法令の規制と同一目的の規制
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
法令が最小限の規制をしているとき :条例による規制ができる
条例により課せられる罰則は、14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている[2]。
刑罰を定めるには、法律の授権が必要である(最高裁判例[3])。