未遂犯
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

未遂(みすい)とは、「犯罪実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法第43条に規定がある。最も一般的には障害未遂を指すことが多いが、中止未遂という概念もある(後述)。反対語は既遂。未遂を罰するかどうかは、日本法においては「各本条で定める」と規定され(刑法第44条)、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、実際は多くの罪に対して規定されている。
目次

1 条文と解釈

1.1 未遂の規定本体

1.2 未遂の規定の解釈

1.3 各本条における未遂の処罰規定例


2 未遂犯の理解

2.1 未遂犯の処罰根拠

2.2 障害未遂と中止未遂

2.2.1 障害未遂と中止未遂の例

2.2.2 中止未遂規定の意味


2.3 未遂犯と不能犯の区別


3 関連項目

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条文と解釈


未遂の規定本体

未遂についての規定本体は以下の通りである。第八章 未遂罪第43条(未遂減免)犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。第44条(未遂罪)未遂を罰する場合は、各本条で定める。


未遂の規定の解釈

犯罪の実行に着手したが目的が実現されなかった場合について、未遂罪とし、その刑を減軽することができる(障害未遂)。未遂の法上の一般的取り扱いは「軽減することができる」ということであり(裁量的減軽規定)、実際は原則として既遂罪と同じ法定刑の枠内で処罰され、仮に軽減されるとしても、それは情状によるもの(刑法第66条、第72条)でしかなく、情状以外の面で軽減されることなどは、ほとんどないとされる。

ただし「自己の意思により犯罪を中止したとき(中止未遂)」については、「軽減し、又は免除する」と定められており、自分で中止した場合には法文上は必ず減免しなければならない(必要的減免規定)、と規定されている。しかし、中止未遂が認めれるのは実際には稀である。


各本条における未遂の処罰規定例

刑法第44条を受けて、未遂を処罰する場合には各章ごとに別個に規定が置かれている。重大な犯罪については未遂罪規定が置かれている場合が多い。

以下、未遂を罰する場合の法文の例である(カッコ内の条文解説は原文にはない)。第203条第百九十九条(殺人)及び前条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する。第228条第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十五条の二第一項(身の代金目的略取等)、第二百二十六条(国外移送目的略取等)並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段(被略取者収受等)の罪の未遂は、罰する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki