日本の刑法
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未遂(みすい)とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法第43条に規定がある。最も一般的には障害未遂を指すことが多いが、中止未遂という概念もある(後述)。反対語は既遂。未遂を罰するかどうかは、日本法においては「各本条で定める」と規定され(刑法第44条)、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、実際は多くの罪に対して規定されている。
目次
1 条文と解釈
1.1 未遂の規定本体
1.2 未遂の規定の解釈
1.3 各本条における未遂の処罰規定例
2 未遂犯の理解
2.1 未遂犯の処罰根拠
2.2 障害未遂と中止未遂
2.2.1 障害未遂と中止未遂の例
2.2.2 中止未遂規定の意味
2.3 未遂犯と不能犯の区別
3 関連項目
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未遂についての規定本体は以下の通りである。第八章 未遂罪第43条(未遂減免)犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。第44条(未遂罪)未遂を罰する場合は、各本条で定める。
犯罪の実行に着手したが目的が実現されなかった場合について、未遂罪とし、その刑を減軽することができる(障害未遂)。未遂の法上の一般的取り扱いは「軽減することができる」ということであり(裁量的減軽規定)、実際は原則として既遂罪と同じ法定刑の枠内で処罰され、仮に軽減されるとしても、それは情状によるもの(刑法第66条、第72条)でしかなく、情状以外の面で軽減されることなどは、ほとんどないとされる。
ただし「自己の意思により犯罪を中止したとき(中止未遂)」については、「軽減し、又は免除する」と定められており、自分で中止した場合には法文上は必ず減免しなければならない(必要的減免規定)、と規定されている。しかし、中止未遂が認めれるのは実際には稀である。
刑法第44条を受けて、未遂を処罰する場合には各章ごとに別個に規定が置かれている。重大な犯罪については未遂罪規定が置かれている場合が多い。
以下、未遂を罰する場合の法文の例である(カッコ内の条文解説は原文にはない)。第203条第百九十九条(殺人)及び前条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する。第228条第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十五条の二第一項(身の代金目的略取等)、第二百二十六条(国外移送目的略取等)並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段(被略取者収受等)の罪の未遂は、罰する。