この項目はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします(Template:国際化)。
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
未成年はこの項目へ転送されています。その他の用法については未成年 (曖昧さ回避)をご覧ください。
未成年者(みせいねんしゃ)とは、まだ成年に達しない者のこと。日本では法制上、満20歳をもって成年とする( ⇒b:民法第4条)ので、満20歳に達しない者は未成年者である。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる( ⇒民法753条、成年擬制。この成年擬制の効果は公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。
目次
1 日本の民法における未成年者
1.1 財産行為
1.2 身分行為
2 日本の各法律における未成年者
3 各国における未成年者
4 関連項目
//
日本の民法における未成年者
民法は、この説で条数のみ記載する。
未成年者は制限行為能力者である( ⇒20条1項)。したがって、未成年者が、法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である( ⇒5条1項)。 法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、単独で取消せる( ⇒120条)。
随意財産の処分
民法第5条1項の規定にかかわらず、未成年者は、その法定代理人が目的を定めて処分を許した財産についてはその目的の範囲内において、目的を定めないで処分を許した財産については任意に処分できる( ⇒5条3項)。
未成年者の営業の許可
未成年者の法定代理人は未成年者に対して一種又は数種の営業を許可することができ、この場合、許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する( ⇒6条第1項)。したがって、その範囲において法定代理人の同意権・取消権は消滅し、未成年者が許可された営業について行った法律行為は制限行為能力者であることを理由としては取り消すことが出来なくなる。法定代理人は未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは営業の許可を取消・制限することが出来る(6条第2項)。この営業の許可の取消し・制限は既往の法律行為に影響しないので、許可されていた間に未成年者がなした営業行為はなお制限行為能力者であることを理由としては取り消すことが出来ない。なお、未成年者の営業の許可及びその取消し・制限において、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する( ⇒b:商法第5条など)。
遺言15歳に達した者は、することができる( ⇒961条)。
未成年者でも婚姻は可能であるが、未成年者の婚姻には婚姻の一般的要件(重婚の禁止など)のほかに、婚姻適齢に達していること( ⇒731条)及び父母の同意( ⇒737条)を要する。
まず、婚姻適齢については男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければならない。これに反する婚姻届は受理されず、誤って受理された場合でも各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができる( ⇒744条1項本文)。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、婚姻の取消しを請求することができない( ⇒744条1項但書)。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢に達したときには取消しを請求することができなくなる( ⇒745条1項)。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消しを請求できるが( ⇒745条2項本文)、適齢に達した後に追認したときは、もはや不適齢を理由として取り消すことはできない( ⇒745条2項但書)。
次に未成年者で婚姻する場合は、父母の同意が必要である( ⇒737条本文)。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、父母の一方が意思を表示することが出来ないときは他の一方の同意だけで足りる( ⇒737条但書)。ここでいう「父母」は親権の有無や後見関係とは関係がないと解する見解がある一方で、親権のある父母を指すとする見解もあり対立している。民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合にはもはや取り消すことはできない(民法744条が不適法な婚姻の取消原因として民法737条(父母の同意)を加えていないことに注意)。
未成年者は婚姻によって成年に達したものと擬制を受ける( ⇒第753条)。ただし、この成年擬制の効果は民法などの私法領域のみに限られ、公法領域にその効果は及ばない(未成年者喫煙禁止法など制限年齢が具体的に条文に記載された法律には当然適用されない。選挙権も持たない)。
成年擬制を受けた者が年齢二十歳に達しないうちに婚姻を解消した場合には、未成年に復帰するとする少数説もあるが、当事者や法律行為の相手方などの社会的影響を考慮して未成年には復帰しないとするのが通説である。