有料老人ホーム
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有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)とは、老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃された。ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいう。

有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務がある。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円〜数千万円)で入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプの有料老人ホームに分けられる。2006年以降は、都道府県により介護保険料抑制のため、年次における新規開設数が抑制されている。

2000年介護保険法施行以後、日本国内には民間事業者による設立が相次ぎ、全国で2000軒以上設立されている。2000年以降に設立されたものは、主に要介護者向けの有料老人ホームである。平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち、約18平方メートルほどのトイレ付個室が標準である。リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっている。

入居一時金、介護サービスの質等に関し、有料老人ホームに関する苦情が、国民生活センターに多く寄せられるようになった為、公正取引委員会により誇大広告に対しての行政命令(排除勧告)、クーリングオフ(90日以内の契約解除)がようやく整備され始めた。


有料老人ホームの種別
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

介護が必要となった場合、介護サービスは有料老人ホームのスタッフが提供。介護保険料はホームが代理受領する。介護サービススタッフを外部事業者に包括委託したものについては、「外部サービス利用型」となり、スタッフの雇用負担などが運営事業者にとって緩和されるが、運営事業者とサービススタッフが別会社であることによる意思疎通の問題がでる可能性がある。

2006年より、介護サービス情報の公表制度が導入され、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の基本情報項目(自主申告の情報)、調査情報項目(調査員により客観的に確認された情報)がインターネット上で見ることが出来るようになっている。
住宅型有料老人ホーム

介護が必要となった場合、訪問介護等外部の在宅介護サービスを利用。要介護度が重度になった場合、特定施設入居者生活介護より介護保険費用がかかる。
健康型有料老人ホーム

介護が必要となった場合、契約を解除して退去の必要がある。需要がなく、数は少ない。


関連項目

老人福祉法

老人福祉施設

特別養護老人ホーム

公正取引委員会

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カテゴリ: 社会福祉 | 福祉施設 | 高齢者 | スタブ

更新日時:2008年4月27日(日)12:09
取得日時:2008/07/27 13:00


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen