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最高裁判所(東京都千代田区隼町)
最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、日本国の司法府を統括する最上位の裁判所であり、最高裁判所の判断が最終的な決定になる事から、『憲法の番人』と言われている。日本国憲法において存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。
庁舎は東京都千代田区隼町4番2号にある。建築家岡田新一によって設計され、日本建築学会賞を受賞している。
目次
1 沿革
2 構成と組織
2.1 現在の最高裁判所裁判官
2.2 裁判部門の構成
2.3 司法行政部門の組織
3 権限
4 最高裁判所固有の特徴
5 庁舎
5.1 建物概要
5.2 沿革
6 名称と異名
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
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沿革
明治8年(1875年) - 司法省裁判所に代わって、大審院を設立。
明治23年(1890年) - 裁判所構成法(明治23年法律第6号)を制定。大審院の下に、控訴院・地方裁判所・区裁判所を設置。
昭和22年(1947年) - 日本国憲法及び裁判所法(昭和22年法律第59号)の施行により、大審院が廃止され、最高裁判所が設置される。
最高裁判所は、最高裁判所長官と14名の最高裁判所判事により構成される。最高裁判所長官は内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。
各裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、その後10年を経過するごとに国民審査に付される(日本国憲法第79条第2項)。審査は罷免をしたい裁判官の氏名の欄に「×」を付けるという方式で行われる。これにより罷免された裁判官は未だ存在しない。
最高裁判所裁判官の報酬は、在任中減額できないと憲法で定められている(日本国憲法第79条第6項第2文)。これは、公務員の中で最高裁判所裁判官の報酬だけを削減することは違憲とする見解であり、国家財政上の理由などで、公務員全体と足並みをそろえて一般的に報酬に関する法律を改正して在任中の裁判官の報酬を減額することは、「司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害には当たらず合憲」とする見解を取って、2002年に裁判官報酬法を改正して憲政史上初の在任中の減額が行われた。