最高裁判所規則(さいこうさいばんしょきそく)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項につき、日本の最高裁判所が制定する規則である(日本国憲法77条1項)。
訴訟手続等に関する技術的側面については国会や内閣よりも裁判所が定めた方が実際的であるという観点、それにより司法権の独立性を確保するという観点に基づくものであり、英米法の影響を受けた制度である。
かつては反対説もあったが、最高裁判所規則の所管事項については法律で定めることも可能であるとされている。そのため、両者が競合した場合の効力が問題となるが、一般的に法律が優先するとは解されている。現実にも、訴訟に関する手続に関する事項は、法律が基本事項を定め規則はそれを補完するものとして制定されているし、弁護士に関する事項も、弁護士が訴訟手続に関与した場合の扱いについてしか規則では規定されていない。
関連項目
法令
議院規則
権力分立
刑事訴訟規則
民事訴訟規則
少年審判規則
外部リンク
⇒最高裁判所規則集 裁判所公式
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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 最高裁判所 (日本) | 法源 | 日本の法令
更新日時:2008年3月31日(月)04:34
取得日時:2008/07/22 13:08