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最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)は、一般に最高裁判所の裁判官を言う。最高裁判所の長にあたる裁判官については、最高裁判所長官として別途扱う場合がある。
目次
1 日本の最高裁判所裁判官
1.1 任命
1.2 出身母体
1.3 権限
2 罷免
2.1 待遇
2.2 長官代理
3 現在の最高裁判所裁判官
4 著名な最高裁判所判事経験者
5 最高裁判所裁判官記録
6 関連項目
7 外部リンク
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日本では、最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)とそれ以外の最高裁判所裁判官(最高裁判所判事、員数は14人)を総称して最高裁判所裁判官という(裁判所法第5条第1項)。
最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆる認証官のひとつである。
最高裁判所裁判官は法律の素養のある40歳以上の者から任命される。定年は70歳。
最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付される。
最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事を務めた裁判官だけでなく、検察官・弁護士・行政官・外交官・学識経験者(法学の教授等)からも任命される。これは最高裁判所が法律の運用や解釈に最終判断を下すために、多様な立場の法律専門家の見解を反映するためである。法曹資格を持たない者からも登用できるが、少なくとも10名は法曹資格を持つ者から登用しなければならない。
最高裁判所裁判官15人の出身母体は1970年代以降、出身分野別の判事数はおおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人に、行政官・外交官・大学教授出身各1人といった配分になっている(右図参照)。
裁判官が退官した場合には、同じ出身分野から後任が選ばれるのが通例となっている。適任者がいない場合などには人数配分が変わることもある。事実2008年4月現在は、外交官出身者が欠けて、代わりに行政官出身者が2人になっている(ただ、横尾和子は行政官(厚生省、社会保険庁長官)出身だが、大使経験もあるので、外交経験者がいないわけではない)。
各小法廷の構成も、特定分野の出身者が集中しないよう配慮される。
女性の最高裁判所裁判官は、これまで歴代2名(高橋久子と横尾和子)のみにとどまる。両名とも官僚出身であり、法曹三者(裁判官・弁護士・検察官)出身で最高裁裁判官になった女性はいない。
最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官を含め、合議体である最高裁判所の各法廷を構成しており、司法権の行使における権限については、最高裁判所長官と最高裁判所判事は同等である。
司法行政については、最高裁判所の裁判官会議において最高裁判所長官および最高裁判所判事による議決を行って、司法行政権および最高裁判所規則の制定権を行使する。
罷免
心身の故障(日本国憲法第78条、裁判官分限法)
公の弾劾(日本国憲法第78条、裁判官弾劾法)
国民審査(日本国憲法第79条)
最高裁判所裁判官の給与は、裁判官の報酬等に関する法律に基づいており、月額において最高裁判所長官は、内閣総理大臣の給与と、最高裁判所判事は、特別職の職員の給与に関する法律に基づく国務大臣、会計検査院長、人事院総裁の給与と同額である。