書類送検(しょるいそうけん)は、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者を非拘束のまま事件を検察官送致(送致、送検)すること。
書類送検とは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送検以前に死亡した事件、時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。「送検」や「書類送検」という言葉は、マスメディアで多く使用される用語であり、訴訟法や実務上は使用されない。
なお、検察官送致とは、司法警察員が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいう(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を書類送検、逮捕した場合の送致を身柄送検(みがらそうけん)と言うこともある。
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいと定められている(微罪処分、同条但し書)。また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。
送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定する(公訴の提起、同法247条)。この時点で起訴しないと決定すると不起訴処分となる(同法248条)。
外部リンク
⇒検察庁
⇒刑事事件の手続きの流れ
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カテゴリ: 刑事訴訟法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2007年10月8日(月)12:21
取得日時:2008/05/13 20:49