普通自転車(ふつうじてんしゃ)は、日本の道路交通法とその関連法令で、自転車のうち、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置された歩道(自転車歩行者道参照)を通行することができるものを指す用語である。
この名称が道路交通法に加えられた1978年の国会審議で、浅沼清太郎警察庁長官は、「歩道を通行することのできる自転車は普通自転車と称することとし、新たに車体の大きさ等について制限を加える」と説明している( ⇒1978年4月7日衆議院地方行政委員会)。
法令上、普通自転車という用語は、原動機付自転車に対する自転車の呼称ではない。自転車のなかには普通自転車でないものが存在する。また電動アシスト自転車以外の自転車を指すものでもない。電動アシスト自転車の大部分は、普通自転車の基準に適合する。
目次
1 定義
2 通行方法に関する道路交通法の規定
3 自転車の歩道通行について
4 関連項目
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道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」とされ、該当する内閣府令である道路交通法施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 側車を付していないこと。 ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
通行方法に関する道路交通法の規定
自転車道が設けられている道路では、原則として自転車道を通行しなければならない。(第63条の3)
道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。(第63条の4第1項)
歩道を通行する場合、歩道の中央から車道寄りの部分(あるいは道路標識等により指定された部分)を徐行しなければならない。(同第2項)
歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(同)
標識等により認められている道路では、他の普通自転車と並進することができる。ただし3台以上の並進は不可。(第63条の3)
交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、道路標示を越えて交差点に入ってはならない。(第63条の7第2項)
1970年改正以前の道路交通法では、自転車が歩道を通行することは認められていなかった。ただし、久保卓也警察庁交通局長は「現に今日でもこれは法律的な根拠はなくって、実際の指導上、歩道の上を自転車を通らしているところもあります」と発言している( ⇒1970年4月2日参議院地方行政委員会)。
同法の1970年改正によって、「二輪の自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、公安委員会が歩道又は交通の状況により支障がないと認めて指定した区間の歩道を通行することができる」(第17条の3)として歩道通行に法的根拠が与えられた。この年には道路構造令も大幅に改正され、法令上自転車を自動車から分離する方向が固まった。
道路交通法の1978年改正により、それまで「歩道に上げる自転車」は二輪に限られていたが、主婦が買い物に使うものを念頭に三輪の自転車について「車の大きさも余り大きいものではございませんので、むしろ歩道に上げた方が安全」(杉原正警察庁交通局長・ ⇒1978年4月25日衆議院地方行政委員会)との前提で、普通自転車に三輪の自転車が加えられた。杉原局長は ⇒1978年5月9日参議院地方行政委員会で「車道に自転車を走らせると、自転車が非常に危ないがゆえに……やむを得ず歩道に上げるわけであります……」「歩道の上に自転車を上げなきゃならないというのは道路のまさに日本的な欠陥でございます。」とも発言している。この日の同委員会で、鈴木良一警察庁交通局交通企画課長は、歩道における自転車の想定される徐行速度について「時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度」と発言している。また、道路交通執務研究会編著、野下文生原著『道路交通法解説 : 執務資料』(13-3訂版、東京法令出版、2007)は、「歩行者の歩速毎時四キロメートルから考えて、毎時六キロメートルから八キロメートル程度ということができよう」(655ページ)と述べており、同様の記述が警察・国土交通省などのウェブサイト上に見られる。
関連項目
日本の自転車
軽車両
自転車歩行者道
歩道
カテゴリ: 自転車 | 道路交通
更新日時:2008年5月20日(火)10:45
取得日時:2008/07/22 00:44