明法博士(みょうほうはかせ)は、古代日本の律令制下において大学寮に属した官職の一つ。令外官。定員二名で、当初は正七位下相当。 後に名門出身者で占められるようになった。
神亀5年7月21日(728年8月30日)の格において文章博士とともに設置された[1]。当初の名称は律学博士(りつがくはかせ)であったが、天平2年3月27日(730年4月18日)に明法生が設置されてから遠くない時期に明法博士と改称されたとされている。大学において法律(明法道)を教授する役職で、律令法や格式の編纂や解釈にも携わった。明法博士の下には明法得業生(みょうほうとくぎょうしょう)2名と明法生(みょうほうしょう)10名(後に20名)があった。後には、陣定などの朝議に際して法律的な見解を記した明法勘文を作成・提出することも重要な職務となった。平安時代中期には讃岐氏や惟宗氏の世襲の傾向が見られたが、中世以降には両氏に代わって、名望の坂上氏及び中原氏の世襲となった。
脚注^ 『続日本紀』大宝元年8月戊申(8日)条に西海道を除く各道に明法博士を派遣して大宝令について説明させたとする記事がある。これについて、飛鳥浄御原令期には明法博士が置かれていたが大宝令では設置されなかったとする説と大宝令編纂に関わった「令官」のこととする説、明法を原義のように“法律に明るい”と解して単に「法律に通じた学者」とする説がある。(久木幸男『日本古代学校の研究』(1990年、玉川大学出版部)ISBN 4-4720-7981-X)
関連項目
大学寮
律令制
律令法
律令
カテゴリ: 日本の律令制 | 令外官 | 大学寮
更新日時:2008年8月10日(日)00:55
取得日時:2008/08/21 07:59