旧皇族
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旧皇族(きゅうこうぞく)とは、1947年昭和22年)に皇籍離脱した11宮家51名の皇族及びその男系子孫を指す俗称である。旧宮家ともいう。

離脱後に生まれた男系子孫については、過去に皇族であったことがないため「旧皇族の男系子孫」と呼ぶのが正確であるが、一般には彼らをも一括して「旧皇族」と呼んでいる。竹田恒泰によれば、宮内庁は1947年に皇籍離脱した11宮家51人の王、王妃、女王を「元皇族」、その中で当時宮家の当主だった王を「旧皇族」と定義しているという ⇒[1]
目次

1 概説

1.1 旧皇族11家の構成

1.2 現在の皇室との近親関係


2 皇籍離脱の経緯

3 永世皇族主義と旧皇族

4 皇籍離脱後の旧皇族

5 旧皇族の著名人

6 旧皇族邸および跡地の利用

7 旧皇族の皇籍復帰問題

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

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概説

旧皇族の11家は、すべて室町時代以来続く世襲親王家の筆頭であった伏見宮家の第4代貞常親王の男系子孫にあたり、南北朝時代北朝第3代崇光天皇の男系子孫でもある。旧皇族は、いずれも明治維新前後の時期に、伏見宮家の第19代貞敬親王及び第20代・第23代邦家親王の王子が、宮家を創設もしくは継嗣のいない宮家を相続したことに起源を有する。ただし、この時期に新立した宮家に関しては1代限りとして2代目からは臣籍降下させて華族に列することとし、世襲は想定されていなかった。

伏見宮家は、第4代貞常親王以来連綿として皇位継承資格を保持してきており、それは当然、そこから分立した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承資格は、単に天皇家との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。伏見宮家のほか、桂宮有栖川宮閑院宮の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が親王身位を世襲し皇位継承資格を維持できたのは、血縁によるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び継嗣は、そのときどきの天皇または上皇養子縁組もしくは猶子となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承資格を保障されてきたのである。また、門跡寺院に入寺する法親王入道親王は天皇または上皇の養子もしくは猶子として親王宣下を受けることになっており、明治維新前後に新設された宮家は、当時の廃仏毀釈の風潮に乗って続々と還俗した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。

旧皇族は、伏見宮貞常親王の兄彦仁王が、男子を儲けないまま崩御した称光天皇の後を受けて後花園天皇となって以後、現在の皇室(後花園天皇の男系子孫)とは男系の血統が完全に分岐しているため、男系での血縁は非常に遠い。しかし、皇位継承資格の第一条件である神武天皇の男系子孫であるという点では変わりがなく、また4宮家5名の皇族が明治天皇及び昭和天皇皇女と婚姻しているため、これらの皇族は女系では天皇家と近親に当たる。また、昭和天皇の皇后である香淳皇后久邇宮家の出身である。


旧皇族11家の構成

伏見家貞愛親王の子孫。世襲親王家の一つ。現当主の伏見博明に男子なし。)

閑院家載仁親王の子孫。世襲親王家の一つで、初代当主の直仁親王東山天皇の皇子であり、光格天皇の実父は第2代当主の典仁親王である。第5代当主の愛仁親王は継嗣のないまま1842年(天保13年)薨去し、1972年(明治5年)に伏見宮邦家親王の王子の易宮(載仁親王)が閑院宮家の第6代を相続した。皇籍離脱時の当主は載仁親王の王子の春仁王だが、春仁(純仁と改名)には実子がなく、また養子を取らなかったので、純仁の死去により1988年(昭和63年)断絶。)

久邇家朝彦親王の子孫。現当主は久邇邦昭。)

山階家晃親王の子孫。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki