日本工業規格(にほんこうぎょうきかく、Japanese Industrial Standards [1])は、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する工業標準であり、日本の国家標準の一つである。JIS(ジス)またはJIS規格(ジスきかく)と通称されている[2]。
目次
1 性格
1.1 工業標準化法における定義
1.2 国家標準
1.3 公的標準
1.4 工業標準
1.5 任意標準
1.6 規格
2 制定から廃止まで
2.1 原案作成
2.2 制定
2.3 確認、改正または廃止
3 適合性
3.1 認証
3.2 自己適合宣言
4 規格票
4.1 JISハンドブック
5 規格番号
6 JISマーク
7 JISおよび知的財産権
7.1 特許権および実用新案権
7.2 著作権
8 標準仕様書(TS)と標準報告書(TR)
8.1 標準仕様書(TS)
8.2 標準報告書(TR)
9 歴史
9.1 日本標準規格
9.2 臨時日本標準規格
9.3 日本航空機規格
9.4 日本規格
9.5 日本工業規格
10 脚注
11 関連項目
12 参考文献
12.1 書籍
12.2 雑誌
13 外部リンク
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工業標準化法にいう工業標準化は、つぎの事項を「全国的に統一し、又は単純化すること」を意味し、工業標準は、そのための基準である(第2条)。この法律に基づいて主務大臣が制定する工業標準が、日本工業規格と呼ばれる(第17条第1項)。
鉱工業品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度または安全度
鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法または原単位
鉱工業品の生産に関する作業方法または安全条件
鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能または等級
鉱工業品の包装方法
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定または測定の方法
鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数または単位
建築物その他の構築物の設計、施行方法または安全条件
鉱工業品には、医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸および農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律による農林物資を含まない。
工業標準化法における定義から明らかなように、JISは、日本全国を単位とした標準化のための基準である。この意味で、JISは日本の国家標準である。
JIS以外の日本の国家標準としては、日本薬局方、日本農林規格などがある