日本国民(にほんこくみん)とは、日本の国籍を持つ人(国民)である。日本国憲法第10条及び国籍法(昭和25年法律第147号)において「日本国民たる要件」が定められている。。大日本帝国憲法、旧・国籍法(明治32年法律第66号)のもとでは日本臣民、帝国臣民、皇民などとも言った。 原則血統主義を採り、一部帰化による取得を認めている。本項では日本の国籍全般について記す。
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目次
1 概説
2 国籍の取得
2.1 出生・準正による取得
2.2 帰化による取得
3 国籍の離脱・喪失
3.1 国籍の喪失
3.2 重国籍の制限
4 国籍の証明
5 主権者としての日本国民
6 日本国民のみと明記している主な団体等
6.1 政党
6.2 その他
7 関連項目
7.1 日本関連
7.2 その他
8 脚注
9 外部リンク
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日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者などが有する。1984年(昭和59年)まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。
なお、当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内(1965年(昭和40年)1月1日から1984年12月31日まで)に生まれた母系の者に対して3年間の時限的経過措置(届出による日本国籍即時取得)がとられた。
国籍法では次の3つを出生による日本国籍取得の条件とし、これらの事例では自動取得となる。この他、「準正」による取得は届出により取得できるとしている。
出生の時に父又は母が日本国民
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民
日本で生まれ、父又は母が不明の時
国籍法では帰化により、外国籍であった者が日本国籍を取得できるとしている。帰化には法務大臣の許可が必要で、「次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」。
「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
「20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」
「素行が善良であること。」
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」(重国籍の制限)
「…日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
この他に配偶者や日本国籍をかつて有したいた者の子など、上記条件にあてはまらない事例でも許可することが出来るとする事例がある。また、「日本に特別の功労のある外国人」は上記によらず国会の承認を得て帰化を許可することが出来るともしている。帰化が許可された場合官報に掲示される。
国籍法では下記の場合は日本国籍を喪失すると規定している。
「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」
出生地主義国で生まれた日本国民が日本国籍を留保する意思を表示しない場合
他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって国籍を「離脱できる」としている(「喪失する」ではない)。
他の国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。