日本国憲法 第98条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守について規定している。
目次
1 条文
1.1 英文
2 解説
3 関連条文
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
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[最高法規、条約及び国際法規の遵守]
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
英文
This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.
The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、第2項で国際法規の遵守が規定されおり、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。砂川事件判決でも、そのことを前提として判断している。
ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。
また、憲法以外の国内法と国際法規のどちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが、一般的には、この日本国憲法第98条第2項によって慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法のそれよりも上位であると定められている、と解されている[1]。
関連条文
日本国憲法第97条(基本的人権の本質)
日本国憲法第99条(憲法尊重擁護の義務)
脚注^ 松井芳郎ほか著『国際法 第4版』有斐閣Sシリーズ
関連項目
日本国憲法第10章
国際法
人権
世界人権宣言
公務員
人身保護法
全権委任法
日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
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