日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。
目次
1 条文
1.1 英文
2 解説
3 「国民投票による過半数」の定義
4 修正条項論
5 関連条文
6 関連項目
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条文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
英文
Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.
日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。
大まかに憲法改正に必要な手続は、
両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
国民投票による過半数の賛成
とされている。
具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。
日本国憲法の改正手続に関する法律の制定議論において、憲法改正時において憲法に記載されている「国民投票による過半数の賛成」が、「有権者数の過半数」なのか「有効投票数の過半数」なのか議論があった。憲法草案憲法改正条項の英語原文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数)と書かれており、法律でも「有効投票の過半数」とされた。
"この憲法と一体を成すものとして"(英語原文では「as an integral part of this Constitution」)が意味するところは、現行の条文と修正条項を一体として、国民の名において天皇が公布すると解釈するのが、修正条項論である。これに対して、芦部信喜の憲法論では「改正条項が現憲法と同じ基本原理・形式的効力を持つものであることを示す」だけで、全面的な憲法改正を認めないものではないとする説をとっている。
関連条文
大日本帝国憲法第73条
関連項目
国民主権
日本国憲法の改正手続に関する法律
憲法改正
憲法改正論議
表・話・編・歴日本国憲法
全文 ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
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