日本国憲法 第94条は、日本国憲法第8章にあり、地方公共団体の権能について保障し規定している。
目次
1 条文
2 英文
3 解説
4 判例
5 関連項目
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地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
Article 94
Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.
地方公共団体に関する一般的な権能について規定するもので、特定の地方における行政機関としての役割を果たすことを定め、地方における独自立法としての条例制定権を認めている。
条例の制定ができるのは、法律の範囲内、とされているが、この範囲内、という制約をめぐり、地方公共団体が独自に、条例において法律により規制されていない行為について規制すること、または、法律よりも厳しい基準において特定の行為を規制することなどの適法性が議論となる。
判例
⇒売春等取締条例違反被告事件( 最高裁判例 昭和33年10月15日)
⇒大阪市条例第六八号違反被告事件(最高裁判例 昭和37年05月30日)条例で罰則を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていれば足りる。
⇒工作物除却命令無効確認(最高裁判例 昭和53年12月21日)普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例において、河川法が適用河川又は準用河川について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。
関連項目
地方自治
地方自治法
奈良県少年補導に関する条例(平成18年奈良県条例57号。本条違反の可能性が指摘されている)。
日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103