日本国憲法 第78条(にほんこくけんぽうだい78じょう)は、第6章司法にある条文の1つであり、裁判官の身分保障について規定している。
目次
1 条文
1.1 英文
2 解説
3 関連項目
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裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
Article 78.Judges shall not be removed except by public impeachment unless judicially declared mentally or physically incompetent to perform official duties. No disciplinary action against judges shall be administered by any executive organ or agency.
司法権の独立を維持するための1つの骨子として日本国憲法は76条にて裁判官の独立を保障している。この規定を実現するための規定として、本条において裁判官に対しては一定の身分の保障が憲法上与えられている。
裁判官を罷免するためには、裁判所の判断として裁判官としての職務を執ることができないと認定された場合か、あるいは裁判官の弾劾の方法により弾劾が認められた場合にのみ認められることとし、政治的権力ないしは非公然の裁判所内部の指揮命令系統により罷免されることを封じている。
また、必ずしも罷免に至らない懲戒処分についても、裁判官に対して行政機関が行うことを認めず、司法府の行政府からの独立を保障している。
日本国憲法
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上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103