日本国憲法 第76条(にほんこくけんぽうだいななじゅうろくじょう)は、日本国憲法第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。
目次
1 条文
2 英文
3 解説
4 関連条文
5 判例
6 関連項目
7 外部リンク
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条文
すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
Article 76:
The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.
解説
法律の定め(第1項)
裁判所法第2条(下級裁判所)において、下級裁判所の詳細については規定されている。日本国憲法においては下級裁判所の存在そのものは規定されているものの、具体的にどのような構成の裁判所を設けるかは法律に委ねている。三審制などは憲法上明文で規定されているものではない。
特別裁判所(第2項)
軍法会議、皇室裁判所、行政裁判所、憲法裁判所などの通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所を言うものと解されている。例えば、知的財産に関する知的財産高等裁判所を設置することや、各種行政機関が一次的な審査機関として裁判類似の審判手続等を司る機関を設けることは妨げられない。行政機関が審判を行う場合には、当該機関による決定は、最終的な決定とはならず、裁判所への上訴の可能性を求められることとなる。これらの行政機関による審判機関としては、海難審判庁、特許庁、公正取引委員会などが挙げられる。
裁判官の独立(第3項)
裁判官はそれぞれ独立して職務を果たすことが期待されており、その権限の行使にあたっては、政治的権力ないしは裁判所内部の上級者からの指示には拘束されないことが憲法上保障されている。この独立を側面から補強するものとして、裁判官には一定の身分の保障ががなされている(日本国憲法第78条)。
関連条文
日本国憲法第41条(国会の地位・立法権)
日本国憲法第65条(行政権と内閣)
判例
警察予備隊違憲訴訟(最判昭和27年10月8日)
苫米地事件(最判昭和35年06月08日)
⇒板まんだら訴訟(最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)
⇒日本新党繰上補充事件(最判平成7年5月25日)
日本国憲法
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