日本国憲法第56条
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日本国憲法 第56条は、日本国憲法第4章にあり、議院の定足数、表決について規定している。
目次

1 条文

2 英文

3 解説

4 関連項目

5 外部リンク

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条文
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


英文

Article 56
Business cannot be transacted in either House unless one-third or more of total membership is present.

All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present, except as elsewhere provided for in the Constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue


解説

厳しい定足数では、緊急時に議会の開催が困難になるので「三分の一以上の出席」とした。明治憲法下の帝国議会でも、同様の規定が存在し、これを継承している(旧憲法46条)。なお、ここで規定しているのは本会議に関するものであって、委員会の定足数を定めたものではない。

定足数

ここでいう定足数は、議決要件のみならず、有効に会議を開く要件としての定足数を採用している。

総議員

学説上法定議員数説と現在議員数説とがあるが、国会の先例は法定議員数説を採用している。したがって、衆議院の定足数は160人、参議院の定足数は81人となる。

法定議員数説を採用することが通説となっている理由として、「3分の1以上」と緩い規定であるので「総議員」の解釈は厳格にするべきであるとか、現在議員数説によると常に定足数が変動するので法的安定性に欠くという問題があるということが理由として説かれている。

2項でいう、「この憲法に特別の定のある場合」として、55条の議員の資格喪失の裁判の決定、57条1項の秘密会の議決、58条2項の議員の除名の決定、59条2項の法律案の衆議院の再議決については出席議員の3分の2以上の多数による賛成、96条1項の憲法改正の発議について総議員の3分の2以上の賛成が定められている。


関連項目

議長決裁


外部リンク


日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki