日本国憲法第43条
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日本国憲法 第43条は、日本国憲法第4章国会にあり、両議院の組織・代表について規定している。
目次

1 条文

2 英文

3 解説

4 「全国民を代表」とは何か

4.1 歴史的経緯

4.2 日本憲法における代表観

4.3 地方議院との対比


5 関連項目

6 外部リンク

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条文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


英文
Article 43.
Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.The number of the members of each House shall be fixed by law.


解説

定数を定める法律公職選挙法

現在、衆議院議員については480人(4条1項)、参議院議員については242人(2項)と規定されている。


「全国民を代表」とは何か


歴史的経緯

国会議員は選挙民を代表するものであるが、その「代表」が何を意味するかは歴史的変遷を辿ってきている。

欧州の中世身分社会において、議員は選挙区からの指令に基づき行動するものとされ、そこでいう代表とは議員自らの固有の独立した意思を持たず、選挙民の手足となってその意思を忠実に反映・実行するという命令的委任(mandat imp?ratif)、強制委任による委任的代理を意味するものと解されてきた。ここにおける議会制民主主義は直接主義的民主主義の単なる手段、いわばロボットであり、制限選挙制によることで議会での統一的な意思形成はそれほど困難なものではなかった。

これに対し、イギリスで興ったホイッグ的議会思想を源流にフランス憲法で明文化された代表観は、国会議員に対する選挙区からの拘束を否定し、独立に政治的意思を形成し国民全体のために政治に関与するものとされた。これを、強制委任に対し自由委任という。

しかし、議員も選挙区から政治的に全く自由独立ではありえず、また制限選挙制から普通選挙制へ移行したことによりバラバラの国民意思がまとまることなく国会になだれ込んでくるようになり議会内での統一的な政治的意思形成が困難になるという問題を生じた。

そこでルソーにより両者の折衷的な半代表の概念が提起された。これはどちらかといえば強制委任に近いとも言われる。


日本憲法における代表観

日本国憲法前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」としており、あくまでも代表者を通じてのみ行動することができる(にすぎない)と解することができ、選挙による選出後の議員の政治的意思決定について具体的に指示・命令・拘束することはできないということ、憲法51条は議員の院外での発言に対し免責されるとしその独立性を保障しているということ、及び参議院議員の任期が6年、衆議院議員も解散がなければ4年と任期が長く(ちなみに、アメリカの下院議員の任期は2年である)最新の選挙民の意思を反映するものとは必ずしもならないこと、そして前述の歴史的経緯などから、本43条は強制委任ではなく自由委任を採用したものと一般に解されている。


地方議院との対比

国会がその中央政治において民意の忠実な反映と統一的意思の形成という相反する対立利益の調整に苦慮しなければならないのと対比して、地方分権制の元での地方議会においては、統一的意思の形成は比較的容易なものになると考えられる。したがって、中央議会での論理はここではそのまま通じず、むしろ選挙民のより忠実な意思の反映が求められることになる。


関連項目

公職選挙法

主権


外部リンク


日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki