日本国憲法第14条
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日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽうだい14じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、法の下の平等貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定する条文とも言われる。
目次

1 条文

1.1 英訳文


2 解説

3 関連訴訟・判例

4 脚注

5 関連条文

6 他の国々の場合

7 関連項目

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条文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


英訳文
All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.

Peers and peerage shall not be recognized.

No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.[1]


解説

本条は、いわゆる法の下の平等(平等権)について規定するものである。基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。

本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。

日本で明治維新後に大名、公家などを母体に誕生した華族などの世襲貴族階級の存在を認めていない。叙勲等の栄典を授与することを否定するものではないが、これが特権的地位ないしは世襲的地位をもたらさない限り認めるものとしている。天皇制は本条に対して特別法にあたる憲法第1章の存在により、適用範囲外となる。また、民法の規定により、天皇の姻族も存在するが、天皇の姻族は貴族には当らないとされる。

日本国憲法の制定過程において、昭和天皇が華族の廃止について、堂上華族だけは残すことができないか、と指摘したが、かかる提案の十分な考慮がなされなかったと言われている。

英文規程の「people」が「国民」と訳されたのは(正しくは「人民」)、日本国民(つまり日本国籍保持者)と在留外国人の差別を正当化するためであったといわれている。


関連訴訟・判例

売春等取締条例違反被告事件 1958年10月15日(最高裁大法廷判決)-地域による条例等の差異と憲法14条

憲法が各地方公共自治体の条例制定権を認める以上、地域によって差異が生ずることは当然予期されるから、このような差別は憲法自らが容認するところであり、そのような差異が生じても憲法に反しない。


尊属殺法定刑違憲事件 - 1973年4月4日最高裁判所判決 違憲

被告人は長年脅迫虐待されてきた実父を絞殺し自首した。

争点:刑法第200条は、第14条第1項に違反しているかどうか。(尊属殺人の法定刑は死刑または無期懲役で、普通殺人の死刑または無期懲役もしくは3年以上の懲役に比べ、厳しい刑のみしか選択ができない規定となっていた。)

刑法第200条は第14条第1項に違反して無効であるとし、原判決を破棄し自判、刑法第199条を適用(被告人は懲役2年6ヶ月、執行猶予3年)

1995年、条文の口語化による刑法全面改正の際に第200条は削除された。



日産自動車事件 - 1981年3月24日 最高裁 原告勝訴

女子の定年を、男子よりも5歳若く定めた男女別定年制の適法性

b:民法第90条の公序良俗違反により無効と判断


サラリーマン税金訴訟- 1985年3月27日 最高裁大法廷判決

租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当であり、かつ当該立法において具体的に採用された区別の対応がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定できず、憲法14条1項に反しない。

給与所得者に対して実額控除を認めない所得税法の規定は憲法14条1項に反しない。


非嫡出子法定相続差別事件-1995年7月5日 最高裁大法廷決定 ( ⇒最高裁判所判例集

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした ⇒民法900条の規定は憲法14条1項に反しない。


管理職選考受験資格確認等請求事件? ⇒2006年1月26日最高裁大法廷判決

普通地方公共団体に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは憲法14条1項に反しない。

管理職の任用にあたり、外国人が就任することが想定されていない公権力行使等地方公務員ととこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではない。


衆議院議員定数不均衡事件? ⇒1976年(昭和51年)4月14日最高裁判例  一票の格差訴訟


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki