日本国憲法第12条
近所セレブを即検索
永久無料セレブマップ

[Wikipedia|▼Menu]

日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽうだい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由・権利の保持の責任とその乱用の禁止について規定し、第11条第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。
目次

1 条文

1.1 英訳文


2 解説

3 関連条文

4 脚注

5 関連項目

//


条文

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


英訳文

The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare[1].


解説

「公共の福祉」の意味については古くは争いがあった(詳しくは公共の福祉の記事参照)。当初は人権の外にある社会全体の利益を指すと考えられていたが(一元的外在制約説)、この解釈に基づくならば公共の福祉を理由としていかなる人権をも制約することが可能になってしまうため、現在では「人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的衡平の原理」として考えられている(一元的内在制約説)。いわば、人権同士が競合する場合には、当然にそれらの調整が図られねばならない、という当然ともいうべきことのみを規定していると理解するものである。

公共の福祉の意義について、より広い解釈を持ち込むならば、それを理由として人権の制限が正当化されることになるとして、人権擁護の観点からその内容の解釈には厳格であるべきというのが通説的見解である。


関連条文

日本国憲法第13条

日本国憲法第22条第1項

日本国憲法第29条第2項


脚注^ 英訳文は ⇒日本国首相官邸ウェブサイト掲載の英訳に拠る。英文は正文ではない。


関連項目

公共の福祉


日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103


■可愛い娘探セル■
■18歳以上「入口」■

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:15 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen