日本国憲法第10条
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日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽうだい10じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国民の要件について規定している。
目次

1 条文

1.1 英訳文


2 解説

3 関連訴訟・判例

4 関連条文

5 他の国々の場合

6 脚注

7 関連項目

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条文

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


英訳文

The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.[1]


解説

日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受け国籍法により規定されている。

同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。

出生による取得

出生時に両親の一方が日本国民である場合

出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合

日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合


準正による取得

判例上は認知をもって届出により取得できる


帰化による取得
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関連訴訟・判例 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


関連条文

大日本帝国憲法第18条

国籍法


他の国々の場合

中華人民共和国憲法第33条

中華民国憲法第3条

大韓民国憲法第2条


脚注^ 英訳文は ⇒日本国首相官邸ウェブサイト掲載の英訳に拠る。英文は正文ではない。


関連項目

国籍

永住


日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103


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