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日本国憲法の改正手続に関する法律通称・略称国民投票法、憲法改正手続法
法令番号平成19年5月18日法律第51号
効力未施行
種類憲法附属法
主な内容憲法改正手続について
関連法令日本国憲法、公職選挙法など
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年5月18日法律第51号)は、日本国憲法の憲法改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日本の法律。国内メディアは通常国民投票法と呼称。他に憲法改正手続法、改憲手続法などの略称がある。
目次
1 概要
2 概説
3 歴史
4 実質的な議論への移行
4.1 成立の経緯
4.1.1 2006年
4.1.2 2007年
5 法律の概略
5.1 対象・投票権者
5.2 憲法改正原案
5.3 憲法審査会
5.4 投票方法
5.5 投票の結果
5.6 無効訴訟
5.7 投票運動
5.8 施行期日
6 成立過程における批判的意見など
6.1 投票率の是非
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
9.1 国会提出法案
9.2 参考文献
9.3 その他
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本法は、第164回通常国会で衆議院に提出された与党案の「日本国憲法の改正手続に関する法律案」と、対案として民主党から提出された「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」の両案を併合する与党提出の修正案が可決されるという成立過程を経た。成立した併合修正案は、衆議院議員保岡興治・船田元・葉梨康弘(自民)・赤松正雄(公明)が提出した。
2007年4月12日、衆議院憲法調査特別委員会で、民主党提出修正案が否決され、与党提出修正案が自民・公明の賛成多数で可決された。翌4月13日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られ5月11日に参議院憲法調査特別委員会で可決された。5月14日参議院本会議で可決され成立、5月18日に公布された。一部を除き公布から3年後の2010年5月18日に施行される。