日本国と中華民国との間の平和条約通称・略称日華平和条約
署名1952年4月28日(台北)
効力発生1952年8月5日
条約番号昭和27年条約第10号
条文リンク ⇒データベース『世界と日本』
日本国と中華民国との間の平和条約(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号)とは日本と中華民国(国民政府)との間で両国間における第二次世界大戦の戦争状態を終了させるために締結された条約である。
一般に日華条約、日華平和条約として知られている。1952年8月5日に発効。1972年9月29日、日中国交回復のために廃止。
目次
1 調印
2 要旨
2.1 条文
2.2 条約議定書
2.3 条約交換公文
3 経緯
4 関連項目
5 外部リンク
//
1952年4月28日に台北で調印され、国民政府の支配下にある台湾を適用範囲として結ばれた。サンフランシスコ平和条約発効の7時間30分前であった。
日本側:河田烈
中華民国側:葉公超
条文
戦争状態の終了(第1条)
台湾における日本の領土権の放棄(第2条)
通商協定や漁業協定の締結に努めること(第7条、第8条、第9条)
将来国民政府の支配下に入る領域をも適用範囲と定めた(第10条)
中華民国は日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、日本国が提供すべき役務の利益(賠償)を自発的に放棄する。
中華民国はサンフランシスコ講和会議に招請されなかったが、日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)を原則として締結された。一説によれば、第10条は外交官出身であった当時の日本国首相・吉田茂がアメリカ政府の勧めで国民政府と国交を締結する事になったものの国民政府が共産党政権(中華人民共和国)を倒して中国本土を奪還する可能性は低いと考えて、将来の日本政府が中華人民共和国との国交正常化を行った場合に国民政府から国際法違反との非難を受けることを避ける為に付け加えたのだといわれている(国民政府が中国本土を奪還できなければ、中国本土は「国民政府の支配下に入る領域」には該当しないと解釈する事も可能であった)。
なお、最高裁判例では本条約第2条により日本が台湾に対する権利を放棄したことにより、台湾人は本条約の発効日に日本国籍を喪失したとされている(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。
1972年、日本は中華人民共和国との間に日中共同声明で中華人民共和国政府を中国唯一の合法政府として承認し、日本が中華人民共和国と国交を樹立するとともに日本国政府は本条約は終了したとの見解を表明し、中華民国政府は対日国交断絶を宣言した。
関連項目
アルバニア決議
外部リンク
⇒日華平和条約全文
カテゴリ: 条約 | 戦後台湾 | 中華民国 | 日本の戦後処理 | 昭和時代戦後の外交
更新日時:2008年8月19日(火)10:12
取得日時:2008/09/07 15:31