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日本の選挙(にっぽんのせんきょ)では、日本における選挙制度について述べる。
目次
1 歴史
1.1 前史(「入札」時代)
1.2 近代・選挙制度
2 選挙権
3 被選挙権
4 選挙の運動期間
5 備考
6 関連項目
7 外部リンク
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前史(「入札」時代)
731年 役人たちの投票によって参議を任命した。
中世以後、惣村などの発達に伴って「入札」(いれふだ)と呼ばれる投票によって村の代表が選出されるケースが現れる。江戸時代には庄屋などの村役人・町役人の選出において、広く行われて領主権力からも黙認された。
1868年 榎本武揚の蝦夷共和国において、政権参加者が入札によって政権幹部を選出した。
近代・選挙制度
1889年 満25歳以上の男性で直接国税15円以上を納めている者に選挙権付与(制限選挙)
1900年 納税条件が10円以上に引下げ
1919年 納税条件が3円以上に引下げ
1925年 納税条件撤廃。満25歳以上の男性全員(総人口の20.12%)に選挙権付与(狭義の普通選挙・男子普通選挙)
1945年 満20歳以上の男女に選挙権付与(広義の普通選挙・完全普通選挙)
1946年 総選挙に大選挙区制限連記制が採用(4月、この1回のみ)
1950年 個別法令を統合する公職選挙法の公布
1982年 参議院選挙に拘束名簿式比例代表制の導入
1994年 衆議院選挙に小選挙区比例代表制の導入
2000年 国政選挙に在外選挙の導入
2001年 参議院選挙の拘束名簿式比例代表制の変更
2003年 選挙期間中のマニフェスト配布緩和
満20歳以上(投票日の翌日が20歳の誕生日の場合まで含む)の日本国民に与えられる。地方選挙に関しては、3か月以上当該選挙区内に住んでいることが必要とされる。ただし、満20歳以上であっても、犯罪を行った場合等で選挙権が停止されることもある(公民権の停止)。
なお、日本国籍を持たない人にも選挙権を与えるべきとの主張があるが実現に至っていない(外国人参政権問題)。
また、日本国憲法の改正手続に関する法律附則において、選挙権年齢を18歳以上となるよう法制上の措置を講ずることが盛り込まれた。
参議院議員や都道府県知事の場合は満30歳以上の日本国民に与えられる。衆議院議員や市町村長の場合は満25歳以上の日本国民、市町村議会の議員の場合は、満25歳以上かつ、その選挙についての選挙権を有する日本国民に与えられる。
日本においては、選挙の際に活動できる期間が規定され、この期間に候補者と政党は制限付きの選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法が規定するが、選挙の種類により期間は異なっている。以下は選挙告示(公示)日から数えての運動期間である。
国会については参議院が17日間、衆議院は12日間
都道府県知事選挙は17日間
政令指定都市の市長選挙は14日間
都道府県・政令指定都市の議会議員選挙は9日間
政令市以外の市・東京都23特別区の首長・議会議員選挙は7日間