東京簡易裁判所
種別簡易裁判所
管轄区域東京都のうち、特別区の存する区域、
三宅村、御蔵島村、小笠原村。
裁判所長(司法行政事務掌理者 瀧澤泉)
上位裁判所東京地方裁判所、東京家庭裁判所
所在地東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
東京簡易裁判所(とうきょうかんいさいばんしょ)は、東京都千代田区にある日本の簡易裁判所の一。略称は東京簡裁。本庁のほか、墨田庁舎がある。
管轄区域は、東京都のうち、特別区の存する区域(23区内)、三宅村、御蔵島村、小笠原村。
目次
1 特色
2 所在地
3 管轄
4 受付業務
5 東京都内の簡易裁判所
5.1 東京簡易裁判所
5.2 八丈島簡易裁判所
5.3 伊豆大島簡易裁判所
5.4 新島簡易裁判所
5.5 八王子簡易裁判所
5.6 立川簡易裁判所
5.7 武蔵野簡易裁判所
5.8 青梅簡易裁判所
5.9 町田簡易裁判所
6 外部リンク
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東京都23特別区内の簡易裁判所を集約した新しい大都市簡易裁判所として平成6年9月に発足。取り扱い事件数、法廷数ともに日本最大の簡易裁判所である。地下には食堂や売店もある。
また、民事受付の近くに相談センターが併設されている。一般の利用者が民事裁判手続を利用する場合には、相談センター経由で書面の提出等がなされる場合が多い。
所在地
本庁民事部・事務部 - 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号(東京家庭裁判所との合同庁舎、略称「東京家簡裁」)
丸ノ内線・日比谷線霞ケ関駅B1a出口から徒歩約1分。千代田線霞ケ関駅C1出口から徒歩約5分。有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約10分。日比谷線・千代田線・三田線日比谷駅A10出口から徒歩約10分。
本庁刑事部 - 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号(東京高等裁判所・東京地方裁判所との合同庁舎、略称「東京高地簡裁」)
丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ケ関駅A1出口から徒歩約1分。有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約3分。
墨田庁舎 - 墨田区錦糸四丁目16番7号
JR総武線錦糸町駅(北口)、東京メトロ半蔵門線錦糸町駅(4番出口)下車徒歩5分(2007年8月6日に開設され、刑事は交通略式部、民事は調停部と支払督促部が移転した)
管轄
本庁 - 墨田庁舎の取り扱わないすべての事案
墨田庁舎 - 交通略式事件、民事調停事件、支払督促事件
受付業務
民事部
受付相談センター受付相談と、雛形書式の配布。
民事第1室、第2室、第3室、第4室、第5室通常訴訟
民事第6室(墨田庁舎) - 調停、借地非訴
調停総合センター - 民事調停全般
民事第7室(墨田庁舎) - 支払督促
民事第8室 - 保全、過料、公示催告、訴え提起前の和解
民事第9室 - 少額訴訟、少額訴訟債権執行
訟廷事務室
庶務係
事件係 - 民事事件の受付
記録係 - 民事事件記録の管理、閲覧受付、謄写受付
刑事部
刑事第1室、第2室 - 公判
刑事3室 - 略式命令
刑事4室 - 令状
刑事5室(墨田庁舎) - 交通略式命令
訟廷事務室
庶務係
事件係
記録係