散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。
目次
1 墓地、埋葬等に関する法律との関係
2 刑法190条との関係
3 散骨をめぐる問題
4 海外の散骨
5 散骨された人物
6 関連項目
7 外部リンク
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日本では、埋葬等を行う場合の手続に関わる法律である墓地、埋葬等に関する法律がさだめられており、その規定によって、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されたり、納骨堂に収蔵するための手続が定められている[ ⇒墓地、埋葬等に関する法律 第2条「定義」]のなかにおいて、これら以外の方法については特段の規制をしていない(これは、規制すべき対象ではないことから、法の規定に盛り込まれなかったのではなく、そもそも、そうした行為が想定されていなかったことから規定されていなかっただけのことと考えるのが妥当であろう)。
この点に関し、1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した ⇒「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」の報告書では、「(前略)散骨についての理解が進んでいることが伺える。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい」とした。
加えて、法曹関係者の間では当初より、「葬送の自由を如何に憲法上の基本的人権の1つと解するとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたない。刑法は、死体遺棄、死体損壊罪を規定するのであって、現在の国民の宗教感情を前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法が今後死体を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれがあるであろう」という指摘はなされていた(「墓地の法律と実務」関東十県会夏季研修会/茨城県弁護士会・編/ぎょうせい/平成9年刊)。
したがって、北海道、長沼町における樹木葬公園と称する「散骨場」をめぐるトラブルをはじめ、各地で問題が顕在化してきたこと、こうした事態を鑑み、厚生労働省が「散骨」は明確に規制の対象(平成16年10月22日 健衛発第1022001号)とすることとなったのは、「想定の範囲内」の帰結であったともいえる。
現在では、前述した厚生労働省の対応の変化を受けて、これを条例などによって規制する地方公共団体も珍しいことではなくなってきたので(北海道長沼町、北海道七飯町、長野県諏訪市など)、充分な注意が必要である。また、特に条例や規則が設けられてはいない地方公共団体で行う場合であったとしても、たとえば、ある業者は海岸より20海里、また他業者は桟橋より300mというように、「節度を持って」行っている。
散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとしている。 ただし、これは当該コメントが誤認された形で流布されてしまったもので、正しくは、ここで法務省が述べている「節度をもって行われる限りは違法性はない」という主旨は刑法190条が法益とする一般的な概念を述べているにとどまる(当時の担当者もそのように述べている「月刊住職」金花舎・1991年10月号)。
そもそも、個別の事案(ここでは散骨〜それも、個々別々の散骨の事案)について、これが合法、違法であるかについては、司法府の俎上にのせられるべき事柄であって、行政府である法務省が判断することではないことに注意しなくてはならない。
散骨が海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、陸地で行われることについては、散骨を行いたいとする者やそれをビジネスとしている業者と、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。
陸地で行われる場合、土地所有者に無断で行うことができないのはもちろんである。土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めない。
2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張しているが、それは過剰反応であるという受け止め方もある。
なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人葬送の自由をすすめる会が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつつあるのが現状である(墓地、埋葬等に関する日本の法律との関係を参照)。
実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので。まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われない。
TBS「噂の!東京マガジン」で、このことの問題(樹木、牧場などの周辺での散骨)について取り上げたことがある。
また、近年、海外で散骨を行う事が多くなってきたが、特にハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに勝手に行い問題を起こすと、多額の罰金を支払わなければならないばかりか、国際上の問題にもなりかねないので、専門の業者を選ぶ事が必要である。
ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習がある。近代では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から散骨するケースがある。中華人民共和国の指導者は、遺体が保存された毛沢東は例外として、多くが散骨されている。墓地が個人崇拝の対象となることを避けるためである。また、墓地が聖地とならないように、あるいは墓が暴かれないないように散骨するケースもある。
散骨された人物
淳和天皇
沢村貞子
横山やすし(遺灰の一部が宮島競艇場に散骨された)
周恩来
?小平
劉少奇
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天本英世
荒井注
秋山武史
山本七平
ヴィヴィアン・リー