政治資金(せいじしきん)とは、個人、政治団体、政党などが、それぞれの政治目的を達成するために、その活動上必要とする資金をいう。
政治資金の公開に関しては、政治団体の収支については政治資金規正法に基づき、政治資金収支報告書を、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し毎年提出しなければならない。この他、政治資金の規正・公開に関しては公職選挙法、政党助成法などに規定がある。
目次
1 政治資金収支報告書の支出項目
1.1 経常経費
1.2 政治活動費
2 政治資金規正法
2.1 改正の歴史
3 関連項目
4 外部リンク
//
経常経費
人件費
政治団体の職員の給料や諸手当、健康保険料
光熱水費
電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等
備品・消耗品費
机、コピー機、自動車、封筒などの購入費や、新聞・雑誌代、ガソリン代
事務所費
事務所の賃料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用量、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの
政治活動費
組織活動費
行事費や組織対策費、交際費
選挙関係費
公認推薦料や陣中見舞いなど選挙関連の経費
機関紙誌の発行その他の事業費
機関紙誌の材料費や印刷代、発送費、パーティー開催費
調査研究費
研修会費や書籍購入費
寄付・交付金
政治活動における寄付や会費
その他の経費
借入金返済や貸付金
政治資金規正法は、1948年にGHQの指導のもと制定された。終戦後の混迷した政治情勢のもと現出した、政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため制定された法律である。
制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、量的制限は設けられていなかった。
改正の歴史
1975年 - 造船疑獄、売春汚職事件、田中彰治事件、共和製糖事件(黒い霧事件)などの汚職・疑獄事件を受けて改正された。政治資金の量的制限を定めた。
1994年 - 成立した政党助成法との関係において、資金管理団体制度が導入された。政治資金の合計額が年間5万円をこえたときは、氏名、住所、職業、寄付の金額および年月日が公開されることになった。
5万円を超えなければ報告義務がないため、年に何回でも請求ができる仕組みである。(これを悪用して年間700回以上の請求をしていた松岡利勝の例がある。)
政治資金パーティーの対価支払い、について公開するものとした。
2000年 - 政治家個人への企業・団体献金は禁止された。
2009年 - (予定)国会議員関係政治団体(政党の選挙区支部も含む)について、人件費を除き、領収書の添付と公開が必要となる支出基準額が1万円超に引き下げられる。1万円以下であっても公開請求をした者に対しては領収書の複写を閲覧に供せねばならない形となる。
関連項目
政治献金
政党交付金
政治資金パーティー
政治資金収支報告書
外部リンク
⇒政治資金規正法 (法令データ提供システム)
などして下さる協力者を求めています(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)。
カテゴリ: 政治 | 政治関連のスタブ項目
更新日時:2008年2月27日(水)16:05
取得日時:2008/05/06 07:51