この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
政治資金規正法
通称・略称なし
法令番号昭和23年7月29日法律第194号
効力現行法
種類公法
主な内容政治資金に関する一般法
関連法令公職選挙法、政党助成法、国会議員資産公開法など
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)は、1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した日本の法律。政治資金規制法は誤字。
目次
1 概要
2 内容
3 改正
4 関連項目
5 外部リンク
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政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。 なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを政治献金と呼ぶことがあるが、これは法律に定められている用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言い表す場合もある。
内容第1章 総則(第1条 - 第5条)第2章 政治団体の届出等(第6条 - 第18条2項)第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第19条 - 第19条6項)第4章 報告書の公開(第20条 - 第20条2項)第5章 寄附等に関する制限(第21条 - 第22条9項)第6章 罰則(第23条 - 第28条3項)第7章 補則(第29条 - 第33条)附則
改正
1975年:全面的な改正が行われ、政治活動に関する寄附の制限が導入されるとともに、政治資金の公開が強化された。
1994年:企業・団体からの寄附の対象が政党(政党支部を含む)、政治資金団体、資金管理団体に限定された。これにより政治資金パーティが盛んとなった。
1999年:資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止された。
2005年:日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。
2007年:事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が行われた。
2008年:国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行(2009年分の収支報告書から適用)。
関連項目
政治資金
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
政党助成法
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
外部リンク
⇒「法庫」内 政治資金規正法
⇒政治資金制度(総務省) - 政治資金規正法の解説、総務大臣届出分の政治団体の政治資金収支報告書を公表している。
⇒大阪府選挙管理委員会内 政治資金規正法の概要
カテゴリ: 日本の法律 | 日本の政治団体
更新日時:2008年2月27日(水)16:03
取得日時:2008/07/22 15:33