政令指定都市(せいれいしていとし)とは、地方自治法第252条の19に基づいて、政令で指定する人口50万以上の市。法令上は単に指定都市と表記され、政令市とも略称される。2007年(平成19年)4月1日現在、17市が指定されている。
目次
1 概要
2 指定都市及び行政区の一覧
3 指定都市の権能
3.1 事務
3.2 組織
3.3 教育行政
4 指定都市が扱えない事務
4.1 留意すべき問題点
4.1.1 財政上の問題
4.1.2 行政上の問題
5 沿革
5.1 明治以降
5.2 戦後
6 要件
6.1 人口要件
6.1.1 五大都市
6.1.2 先行指定都市と同格
6.1.3 期間限定措置
6.2 行政能力要件
6.3 手続き要件
7 指定都市に関連する事項
7.1 都道府県と同格
7.2 市警察部
7.3 特別区の政令指定都市化問題
7.4 JR線・特定都区市内駅制度
8 指定都市を目指している地域
8.1 指定都市移行準備作業を進めている市
8.2 構想段階の地域
8.3 構想が白紙になった地域
9 その他
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
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政令指定都市の制度は、日本の大都市制度の一つである。地方自治法では、第12章「大都市等に関する特例」の第1節「大都市に関する特例」に置かれる ⇒第252条の19第1項に基づき、政令(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で「人口五十万以上の市」を指定する。同条およびその他の法令では、政令指定都市を単に「指定都市」と呼ぶ。
政令指定都市には、行政区を設置することができるなど、一般の市よりも広い権限が与えられる。1956年(昭和31年)に、五大都市行政監督ニ関スル法律(大正11年法律第1号)を廃止して、新たに創設された。
以下、地方自治法については、条数のみ記載する。
指定都市及び行政区の一覧
全国地方公共団体コードの番号順に掲載。
行政区の太字は、市役所の所在地を示す。
推計人口の順は日本の市の人口順位を参照。
地方都道府県指定都市指定日行政区
北海道
札幌市1972年
(昭和47年)
4月1日中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区・厚別区・手稲区・清田区