改名(かいめい)とは、人の本名、芸名、ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、団体や法人の名前若しくは呼称、地名等を改めることを指す。
目次
1 本名
1.1 帰化・国籍変更による場合
1.2 在日コリアンの場合
2 本名でない場合
3 団体・法人名
3.1 日本国外での名称変更
4 地名
5 改名一覧
5.1 芸能人
5.2 お笑い芸人(個人)
5.3 お笑い芸人(グループ)
5.4 歌手・ミュージシャン
5.5 バンド
5.6 声優
5.7 その他
5.7.1 市町村名
6 脚注
7 関連項目
//
人名などの改名では婚姻による姓(名字)の改名が最も多い。この場合改名したことによって仕事上不都合が起こると主張する議論がある。詳しくは夫婦別姓を参照されたい。婚姻による改名は婚姻届を提出することによって許可される。また離婚などによって婚姻が解消された場合、もとの姓に戻ることができる。元に戻さずに結婚していた時の姓を名乗り続けても構わない。
この他に、字画が悪い(改名によって運気を高める目的がある)、偶然に犯罪者と同姓同名となり迷惑を被っている、珍名が恥ずかしい、専ら本名以外の名を使用しており本名よりもそちらの方が知られている、僧侶になるため名前を変える、異性に間違えられる、家に代々伝わる世襲名を名乗る、婚姻によって姓を改名した結果配偶者や姻族と同姓同名になってしまうなどの理由で改名が行われる場合がある。
舞台美術家の妹尾河童は、元の本名である肇(はじめ)より、あだ名の「カッパさん」の方が通りがよくなってしまったという理由で改名をしている。こうした場合の戸籍上の本名の改名には家庭裁判所の許可が必要である。
また、2つ以上の名前をもつ場合にもうひとつの名前に変更する行為は譲渡になる[1]。改称は旧名での権利が消滅したのに対し、譲渡とは譲渡者、譲受者それぞれの名義における権利が有効であることが異なる。
また、日本の国籍を持たない人が日本に帰化するとき、国籍を取得したことを分かって貰うために改名を行う場合がある。これは、帰化もしくは国籍を選択する際に薦められる行為であって、必ずしも日本風の名前に変更する必要は無い[2]。
現在でも、帰化した際には日本風の姓名(通名含む)が必須であるという誤解が根強いが、これは、帰化申請の書類を提出する際に、氏名の欄へ記入できる文字は日本語(日本の常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名)のみとなっていることが拡大解釈されていると思われる。ただこれは、例えば日本人がアメリカに帰化するならば、申請書類には当然アルファベットで自分の氏名を記入しなければならない事と同じである。
安易に名前を変更すると、自身のアイデンティティーやルーツを喪失してしまう恐れがある。日本以外の移民の多いヨーロッパやアメリカ州では帰化、国籍選択の際に名前は変更しないのが普通である。そのため名前を見ればその人のルーツ(ドイツ系だとかイタリア系だとか)が分かる。ただし、例えばアメリカ合衆国のように、市民権取得の際に、それまでの名前と全く関係のない別名に変更する事が可能な国もある。
日本への国籍変更の際に一般的な改名の方法は、自分の姓に適当な漢字を当てる方法である(例:ツルネン・マルテイ(弦念丸呈)や三都主アレサンドロ、クロード・チアリ(智有蔵上人)など)。その他、元々日本風の苗字を持っている日系人の場合は、それをそのまま使う方法がある(例:田中マルクス闘莉王など)。また二重国籍者の場合、日本人の親の姓(婚姻によりより姓が変更されている場合は旧姓)を用いる方法もある(例:マーク・パンサーなど)。
力士の場合四股名を貰う。この四股名を帰化した時の本名とする場合がある(例:KONISHIKI、武蔵丸光洋)。長年用いてきた四股名であればアイデンティティーの一部となっている事がほとんどなのでこの方法を用いる力士は多い。また、日本人と結婚した外国人力士の場合、帰化する際妻の名字を本名とするケースもある[3]。
在日コリアンで日本人風の通称(通名)を用いている者は多く、帰化する際に通名を本名とする者も多い。一方で帰化する際にそれまでの名前を用いる者([4]も存在する。