控訴院(こうそいん)とは主に控訴により裁判を行う裁判所のことである。フランスの第二審裁判所であるCour d'appelの訳語としても知られている。
日本においては、高等裁判所に相当する戦前の裁判所の名称として用いられた。
内地において、地方裁判所の判決に対する控訴の裁判を行う。東京控訴院では、民間人と皇族との間に起きた民事訴訟の第一審も扱う。長崎控訴院では、治外法権区域(租界)の領事裁判所の控訴審も扱う。
沿革
1875年 - 東京・大阪・長崎・福島に上等裁判所が設置される。3か月足らずで福島上等裁判所が宮城に移転し、宮城上等裁判所となる。
1881年 - 控訴裁判所に改称。また、函館控訴裁判所設置。
1882年 - 広島・名古屋に控訴裁判所が設置される。
1886年 - 控訴院に改称。
1921年 - 函館控訴院が札幌に移転し、札幌控訴院となる。
1945年 - 高松控訴院設置。また、長崎控訴院が福岡に移転し、福岡控訴院となる。
1947年 - 裁判所法の施行により、高等裁判所に改称される。
関連項目
司法省
大審院
地方裁判所
区裁判所
領事裁判権
予備審問(フランスの重罪犯罪における控訴院の役割について)
(P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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更新日時:2008年6月13日(金)09:36
取得日時:2008/06/28 12:04