捜査
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、旧来的には、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいう。日本の刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持たないが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的には、このように定義される(捜査機関を参照)が、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立がある。 捜査活動は行政作用であり、行政法の一般的な規律に服する。

なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁・公正取引委員会・入国警備官・税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではないため、捜査とは概念上区別されている。
目次

1 捜査構造論

2 捜査の独自性

3 捜査機関

4 捜査の端緒

5 強制捜査と任意捜査

5.1 強制捜査

5.2 任意捜査


6 訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

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捜査構造論

捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。
糾問的捜査観
捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。
弾劾的捜査観
捜査段階に於いても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判でのトライアルによるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。

いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明・犯罪の防止・人権の尊重との調和の必要性が求められている。


捜査の独自性 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

近年においては「捜査の独自性」が有力に唱えられている。これは、元来、捜査の目的を「公訴の提起及び公判維持」に資することだけに限定することが現実の捜査活動と乖離していることに起因する。これによると、現実には捜査活動がそれ自体、独立して犯罪の予防・鎮圧・犯人の更生・平穏な社会生活の維持などの機能をも有しており、例えば身代金目的誘拐事件などが発生した場合、実際の捜査活動に於いては、「公訴の提起、公判維持」に資するための活動よりも、当然に被害者の救出が最優先になされるが、この救出活動は「生命身体財産の保護」それ自体を目的としているからといって、これを捜査の目的ではないとするのは不合理であるとする。(かような意味で、治安維持機能をも併せ持つ警察においての「警察捜査」の定義については佐藤英彦を参照。)

さらに、少年事件における捜査活動も当初から「公訴の提起、公判維持」を目的としているといえるのかという疑問も出されている。また訴訟条件が整わない場合に於いても捜査活動が行われることがありうる(後述・訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性参照)ことから、捜査活動自体が持つ嫌疑の判断・事案の解明等の機能に着目したものである。それによると、公訴提起以前の段階である、事件性・嫌疑の有無を判断するための捜査が行われうるのであって、それに先だって「公訴の提起、公判維持」を目的とする活動が行われているとするのは現実にそぐわないとされる。そのため、捜査の目的を旧来の「公訴の提起・公判維持」に限定する考え方は不合理であり、また限定する必要性に欠けるとの批判が強い[要出典]。さらに、不起訴による刑事政策をも視野に入れた真実追究活動をいい、その一面として犯罪の予防・鎮圧の意味を併せ持つとの説もある。


捜査機関

捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

司法警察職員(刑事訴訟法189条2項)

検察官(刑事訴訟法191条1項)

検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

ほとんどの事件では、司法警察職員が捜査を担当する。この場合の捜査は司法警察活動とほぼ同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法行政活動と行政警察活動の区別に関する議論については、行政警察活動を参照)。 また、検察官も独自の捜査権を持ち、いわゆる「特捜部」などに所属する検察官が直接捜査を担当する場合もある(検察官の捜査権参照)。


捜査の端緒

捜査は、捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。捜査開始の原因となるもの(「捜査の端緒」)には次のようなものが挙げられる。

告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条)

自首(刑事訴訟法245条)

検視(刑事訴訟法229条)

職務質問(警察官職務執行法2条1項)


強制捜査と任意捜査

捜査は、強制捜査と任意捜査とに分けられる。


強制捜査

強制捜査とは、強制処分による捜査のことを言う。強制捜査の具体的内容としては、被疑者の身柄確保のための逮捕勾留、物証を確保するための捜索差押え検証などがある。

なお、強制処分について、判例は


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki