拘留
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


日本の刑法
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拘留(こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。

1日以上30日未満(つまり最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。刑法の規定上は罰金より軽い刑である。懲役と違って刑務作業は課されないが、禁錮と同様、受刑者が希望すれば刑務作業に就くことはできる。


法定刑に拘留がある主な罪

公然わいせつ罪 (刑法174条)

暴行罪 (刑法208条)

侮辱罪 (刑法231条)

軽犯罪法違反の罪

民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪

その他、各種の行政手続法規(旅館業法等)で、軽微な違反に対する罰則規定に多い。


適用状況

2005年に通常第一審事件の終局判決として、拘留判決が確定した者は26名である(検察統計年報による)。1996年〜2005年の10年間では、合計627名である。

適用例が少ないうえに、適用されたとしても簡易裁判所で処理される軽微な事件が多いため、報道されることが少なく、国民が拘留刑について見聞きする機会は稀である。

そのような中で、2004年9月に女性を侮辱する発言をした山梨県大月市議会議員が、2006年1月に都留簡易裁判所から侮辱罪で最高刑となる「拘留29日」の有罪判決を受けたことが報道されて話題になった(後に控訴、上告とも棄却されて確定、収容された)。


関連項目

法律上の身柄拘束処分の一覧
カテゴリ: 刑罰

更新日時:2008年7月9日(水)10:48
取得日時:2008/07/22 21:32


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki