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担保責任(たんぽせきにん)とは、売買などの有償契約等において、給付した目的物または権利に欠陥がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償その他の責任である。
民法の条文は、条数のみとする。
目次
1 種類・内容
1.1 売買契約の場合
1.1.1 追奪担保責任(広義) - 権利の瑕疵の場合
1.1.2 瑕疵担保責任 - 物の瑕疵の場合
1.1.3 担保責任一覧
1.2 贈与契約の場合
1.3 消費貸借契約の場合
1.4 使用貸借契約の場合
1.5 請負契約の場合
1.6 共同相続の場合
2 関連項目
3 外部リンク
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売買契約の場合の担保責任は、民法の ⇒561条~ ⇒572条に規定があり、 ⇒559条より他の有償契約にも準用される。
追奪担保責任(広義) - 権利の瑕疵の場合
権利の全部が他人に属する場合(他人物売買) - 狭義の追奪担保責任
他人の権利を売買等の有償契約の目的としたため、給付義務者(売主)がその権利を相手方(買主)に移転できない場合は、相手方(買主)は契約の解除ができる( ⇒561条前段)。給付義務者(売主)が他人の権利であることを知っていた場合(悪意)は、さらに相手方(買主)は、他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる( ⇒561条後段)。給付義務者(売主)が他人の権利であることを知らなかった場合(善意)は、給付義務者(売主)が契約を解除できる( ⇒562条)。
権利の一部が他人に属する場合
売買等の有償契約の目的である権利の一部が他人の権利であるため、給付義務者(売主)がその部分の権利を相手方(買主)に移転できない場合は、相手方(買主)は不足分について代金の減額を請求でき( ⇒563条1項)、残りの部分だけでは不要な場合は契約の解除ができる(563条2項)。さらに相手方(買主)は、権利の一部が他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる(563条3項)。
数量不足または物の一部滅失の場合
数量を指示した売買等の有償契約において、物の数に不足がある場合や一部が滅失しているため、給付義務者(売主)がその部分の権利を相手方(買主)に移転できない場合は、相手方(買主)は不足分について代金の減額を請求でき( ⇒565条・563条1項準用)、残りの部分だけでは不要な場合は契約の解除ができる( ⇒565条・563条2項準用)。さらに相手方(買主)は、権利の一部が他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる(565条・563条3項準用)。
地上権等の負担がある場合
売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴う物権(地上権・永小作権・地役権・留置権・質権)や賃借権の目的となっているため、相手方(買主)が契約の目的を達成できない場合は、相手方(買主)は契約の解除ができ( ⇒566条1項前段・2項)、損害賠償を請求できる(566条1項後段・2項)。また、目的物のために存在するとされる地役権が存在しなかった場合も、同様とされる(566条2項)。
抵当権等の負担がある場合
売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴わない担保物権(抵当権・先取特権)の目的となっているため、その実行により相手方(買主)が権利を失った場合は、相手方(買主)は契約の解除ができ( ⇒567条1項)、損害賠償を請求できる(567条3項)。担保権実行により所有権を失うことを防ぐために相手方(買主)が費用を支出した場合は、相手方(買主)は費用の償還請求(567条2項)と損害賠償請求ができる(567条3項)。
瑕疵担保責任 - 物の瑕疵の場合
目的物に隠れた瑕疵がある場合
売買等の有償契約の目的物に瑕疵があるため、相手方(買主)が契約の目的を達成できない場合は、相手方(買主)は善意で無過失である場合に限り、契約の解除ができ(567条・566条1項前段)、損害賠償を請求できる(567条・566条1項後段)。
(瑕疵担保責任については、瑕疵も参照)
種類善悪代金減額請求権解除権損害賠償請求除斥期間
権利の全部が他人に属する場合
( ⇒561条)善意×(条文無し)○○×
悪意×(条文無し)○×(561後段)×
権利の一部が他人に属する場合
( ⇒563条)善意○○○知ったときから1年
悪意○××契約のときから1年
数量不足または物の一部滅失の場合
( ⇒565条)善意○○○×(条文なし)
(判例/知ったときから1年)
悪意××××(条文なし)