技術士(ぎじゅつし)は、技術士法に基づく日本の国家資格である。有資格者は技術士の称号を使用して、登録した技術部門の技術業務を行える。
技術士補(ぎじゅつしほ)は、将来技術士となる人材の育成を目的とする、技術士法に基づく日本の国家資格である。有資格者は技術士の指導の下で、技術士補の称号を使用して、技術士を補佐する技術業務を行える。
目次
1 技術士の定義
1.1 技術士登録
1.2 名称独占資格
2 技術士の業務
2.1 技術士の権利と義務
3 技術士の技術部門
4 技術士試験の内容
4.1 第一次試験
4.1.1 JABEE認定
4.2 第二次試験
4.3 試験の特徴
5 技術士制度の問題点
5.1 認知度が低い
5.2 特定技術分野への偏り
5.3 社会的地位が低い
5.4 高齢化
6 外部リンク
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技術士法第2条は、技術士を以下のように定義している。
「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者をいう。
ただし「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く」と規定されているため、建築基準法・建築士法により建築・建築設備における設計業務などは建築士の独占業務なので、行うことができない。
「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者を言う。
技術士とは登録技術者(レジスタード・エンジニア)制度であって、試験に合格しただけでは技術士ではない。技術士法32条は、所轄官庁である文部科学省へ以下の事項を登録することを求めている。
氏名
生年月日
事務所の名称及び所在地
試験に合格した技術部門
技術士補の場合は指導技術士の氏名、事務所の名称および所在地など
技術士の業務に違反すると、技術士登録を取り消されることがある。
技術士法第57条は、技術士(補)またはそれに類似する名称を、技術士(補)でない者が使用することを禁じている。 以下の行為はすべて技術士法違反であり処罰される。
技術士(補)試験に合格していない者が技術士(補)を名乗る
技術士(補)登録をしていない者や登録を取り消された者が技術士(補)を名乗る
技術士(補)登録をした者が、登録したものとは異なる技術部門の業務について技術士(補)を名乗る
技術士補登録をした者が、登録した指導技術士の指導を受けていない業務について技術士補を名乗る
※「科学技術に関する高等の専門的応用能力」を必要とする仕事は技術士でなくても行うことができる。
技術士の業務建築基準法による建築確認告示掲示板。「技術士」の表示がみえる
法律上は技術士の業務が「計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」と広く定義されており、技術士登録すれば、登録した専門分野に関する技術的な業務をすべて技術士として行うことができる。ただし建築・建築設備(水道・電気・空調など)の設計は建築士の独占業務であるため行えない。実際に技術士に期待されている役割は「指導の業務」すなわち技術コンサルタント(コンサルティング・エンジニア)としての活躍とで、技術士試験も実務者レベルの試験ではなく、指導者に必要な高度な技術力とコンサルタントに必要な業務実績とコミュニケーション能力を評価する内容となっている。合格者は技術士事務所を開業して独立する者と、企業内技術士としてサラリーマンを続ける者とに分かれるが、両者共に技術コンサルタントや指導技術者としての職務を果たすことを目指すとされる。
技術士登録をすると、技術士の名称を使用する権利を得る反面、以下の義務を負う。このような権利・義務があるという点で、技術力を測定する資格とは性質が異なる。
(技術士法 第四十四条 信用失墜行為の禁止)
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士法 第四十五条 技術士等の秘密保持義務)
第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士法 第四十五条の二 技術士等の公益確保の責務)
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士法 第四十六条 技術士の名称表示の場合の義務)