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所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つ。本稿では不動産登記法における所有権移転登記について説明する。
不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる( ⇒民法第177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法 ⇒74条ないし ⇒76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。
目次
1 略語について
2 一般承継
2.1 概要
2.2 登記事項
2.3 登記申請情報(一部)
2.4 申請人に関する論点
2.5 登記原因証明情報に関する論点
2.5.1 相続
2.5.2 合併
3 特定承継
3.1 登記事項
3.2 登記申請情報(一部)
3.2.1 登記の目的
3.2.2 登記原因
3.2.3 原因の日付
3.2.4 登記申請人
3.2.5 添付情報(一部)
3.2.6 登録免許税
4 登記原因ごとの個別の論点
4.1 売買
4.2 贈与
4.2.1 贈与全般
4.2.2 負担付贈与
4.2.3 死因贈与
4.3 解除
4.4 代物弁済
4.5 遺留分減殺
4.6 財産分与
4.7 組合に関する出資等
4.8 その他
5 登記の実行
6 関連項目
7 外部リンク
8 参考文献
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説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。
記載例
不動産登記記載例(昭和54年3月31日民三2112号通達)
一般承継とは、前所有者の有する権利・義務の一切を承継することである。包括承継とも言う。前所有者が不動産の登記名義人であった場合、当然に所有権の承継が行われる。自然人については相続が、法人については合併があてはまる。なお、会社分割も一般承継ではある(平成13年3月30日民二867号通達第1-3)が、登記手続きは共同申請で行う(同通達第2-1(1))。よって、本稿では便宜特定承継の項目に含めている。
登記事項
絶対的登記事項
登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときはその持分(以上 ⇒不動産登記法59条1号ないし4号)、順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・同147条1項及び3項)である。