戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、狭義には戦争に関する法に違反する行為(交戦法規違反)と戦時反逆罪(作戦地・占領地内における非交戦者による利敵行為)を意味し、広義には交戦法規違反に加え平和に対する罪・人道に対する罪を含めた概念を意味する。
具体的には、他国に対して侵略戦争を仕掛けたり、敵兵・捕虜に対して非人道的な扱いをすることなどである。また、民間人に対しての殺戮・追放・逮捕など、紛争や混乱の誘発や報復感情の拡大の原因となる行為と言動も、戦争犯罪であるとされている。
目次
1 近代における概念の確立
2 定義された戦争犯罪
3 国際刑事裁判所の設置
4 戦争犯罪と主張する者がいる事例
5 脚注
6 関連項目
7 参考文献
//
かつて戦争犯罪と定義されていたのは、捕虜の虐待を禁じた「ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「ハーグ陸戦条約」など、戦時において守られなければならないとされる国際法(戦時国際法)違反行為のみであった。
第一次世界大戦終結後、戦勝国が敗戦国の指導者を裁くことが国際的に協議され、戦勝国であるアメリカ合衆国・イギリス・フランス・イタリア・日本の連合国側は、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世を、国際道義に反したという理由から、当時の連合国五カ国の裁判官による裁判にかけることを決めた。だが中立国であるオランダが亡命していたウィルヘルム2世の引き渡しを拒んだため裁判は行われなかった。[1]また「人道に対する罪」はこの時のパリ講和会議において、敗戦国ドイツに対し初めて罪状として指摘されたとする説もある。
第二次世界大戦の最中、連合国側はドイツの残虐行為を幾度も非難し、戦争終結後には責任者の処罰を求める事を強く警告していた。しかし、この時点ではナチスのホロコーストなどの犯罪行為をそれまでの戦争犯罪の定義の範囲でしか捉えておらず、問題視されていたのも戦時国際法規違反のみであった。
だが、1942年ロンドンで、ベルギー、チェコスロヴァキア、フランス、ギリシャ、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ユーゴスラヴィアの連合国側9ヶ国により、ナチスの特に民間人への残虐行為を通常の戦争犯罪として扱うのみならず、その犯罪行為に責任を持つべき上官や政府指導者の責任まで問うべきだとする宣言が出され、翌1943年10月のアメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦、中華民国の各国外相会談によるモスクワ宣言の中で、ナチスの主要戦争犯罪人及びユダヤ民族抹殺計画犯罪人への処罰が言明された。
1945年(昭和20)2月、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦によるヤルタ会談において国際裁判所設置が具体的に言及され、この時点で3国の外相により検討する事のみが協定として成立。その後、度重なる折衝を経て同年6月から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が開催された。同年8月8日ロンドンでアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国代表により、戦犯協定が調印され国際軍事裁判所条例が定められた。
ヤルタ会談の協定に基づき、1945年6月26日から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が、アメリカ合衆国から最高裁判所判事ロバート・ジャクソン、イギリスから法務長官サー・デイビット・ファイフ、フランスから大審院判事ロベール・ファルコ、ソビエト連邦から最高裁判所副長官ニキチェンコ少将の各国代表によって開始された。8月8日まで本会議だけで16回開催されたが、協議に参加した四カ国の法体系の違いから草案の一語ごとに論争がくり返されるほど、会議の進行は困難を極めた。中でも戦争犯罪の定義については大きく意見が対立し、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦の2国間の意見の相違が顕著だった。
ソビエト連邦の草案は、あくまでナチス・ドイツの違法行為を指摘したもので、ナチス戦犯を裁くためにのみ国際軍事裁判所を設置するという意図を示していた。ニキチェンコは「我々の今の仕事は、いかなる時、いかなる事情にもあてはまる法典を起草しようとするものではない」と述べている。
一方アメリカ合衆国側は、ナチスの戦争犯罪を対象にはしていたが、戦争そのものを犯罪とする考えを示していた。ジャクソンは、「侵略戦争の開始は犯罪であり、いかなる政治的または経済的事情もこれを正当化できない」としたルーズベルト大統領の言葉を引用し、「世界の平和に対して行う、いかなる攻撃も、国際的犯罪とみなすということを、ドイツ人たちおよびその他の何人にも知らせたいのである」と述べている。