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成年後見制度(せいねんこうけんせいど、成年後見ともいう[1])とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度。ドイツの世話法、イギリスの持続的代理権授与法を参考にして、2000年4月、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられた。
裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがある。
未成年後見については「後見」の項を参照。
民法について以下では、条数のみ記載する。
目次
1 法定後見
1.1 根拠法
1.2 3類型
1.2.1 成年後見
1.2.2 保佐
1.2.3 補助
1.3 法定後見開始の手続
1.3.1 鑑定
1.4 報酬の付与
2 任意後見
2.1 根拠法
2.2 優先劣後
2.3 任意後見契約の発効
2.4 任意代理との違い
2.5 法定後見との違い
2.6 任意後見契約の態様
2.6.1 将来型
2.6.2 移行型
2.6.3 即効型
2.7 後見人の報酬
3 後見人の養成とその課題
3.1 後見人の担い手
3.2 職業後見人
3.3 市民後見人
3.4 後見人の資質向上
4 実務上の問題点
4.1 医的侵襲に対する同意
5 成年後見制度発足の経緯
5.1 禁治産・準禁治産制度への批判
5.2 禁治産・準禁治産制度との相違点
6 精神保健福祉法との関係
7 後見に関する証明書
8 注釈
9 関連項目
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法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始するものである。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。
制度は民法に基づく。実際の手続は、家事審判法および家事審判規則に基づき、家庭裁判所が行う。後見登記は、後見登記等に関する法律による。市区町村長申立の根拠は、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)である。