成年後見制度
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど、成年後見ともいう[1])とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度。ドイツの世話法、イギリスの持続的代理権授与法を参考にして、2000年4月、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられた。

裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがある。

未成年後見については「後見」の項を参照。

民法について以下では、条数のみ記載する。

目次

1 法定後見

1.1 根拠法

1.2 3類型

1.2.1 成年後見

1.2.2 保佐

1.2.3 補助


1.3 法定後見開始の手続

1.3.1 鑑定


1.4 報酬の付与


2 任意後見

2.1 根拠法

2.2 優先劣後

2.3 任意後見契約の発効

2.4 任意代理との違い

2.5 法定後見との違い

2.6 任意後見契約の態様

2.6.1 将来型

2.6.2 移行型

2.6.3 即効型


2.7 後見人の報酬


3 後見人の養成とその課題

3.1 後見人の担い手

3.2 職業後見人

3.3 市民後見人

3.4 後見人の資質向上


4 実務上の問題点

4.1 医的侵襲に対する同意


5 成年後見制度発足の経緯

5.1 禁治産・準禁治産制度への批判

5.2 禁治産・準禁治産制度との相違点


6 精神保健福祉法との関係

7 後見に関する証明書

8 注釈

9 関連項目

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法定後見

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始するものである。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。


根拠法

制度は民法に基づく。実際の手続は、家事審判法および家事審判規則に基づき、家庭裁判所が行う。後見登記は、後見登記等に関する法律による。市区町村長申立の根拠は、老人福祉法知的障害者福祉法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)である。


3類型



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki