憲法
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このページの名前に関して改名提案されています。
議論はノート:憲法#改名提案を参照してください。(2024年3月)
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この項目では、憲法の体系について説明しています。憲法の形式については「コンスティチューション (法学)」を、現行の日本の憲法については「日本国憲法」を、その他の用法については「憲法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
人間と市民の権利の宣言フランス革命)。

憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である[1]。国家の自己決定権の根拠となる法体系

あるが人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される普通法や土地の法律などの慣習法風習成文法判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。

1215年イギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)[2]、このほか憲法は多義的な概念としても論じられる[3]
概説

憲法には国家における統治機構統治者為政者、国民の義務権利に加え、前文に「」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「」について記載されることもある[4]

国家の基本法としての現在のような日本語の「憲法」という語彙は、ドイツ語のVerfassungやフランス語及び英語のconstitutionの訳語のうち、1873年明治6年)頃から使われるようになったものである[5][注釈 1]604年に制定された十七条憲法[注釈 2]の題名にも「憲法」という文字列が含まれるが、これは「おきて」や「のり」一般を意味するもので、本稿で説明する意味では用いられていない[注釈 3]

この「憲法」はふつう文字の表現のとおり法的概念として用いられる[8]。本来のドイツ語のVerfassungや英語のconstitutionという単語は、法的概念としての意味だけではなく、国家の政治的統一体の構造や組織そのもの[2][9]、事実上の国家体制、国家における実力関係や政治的状態などを意味する場合も多い[8]。このような事実的意味として国家の政治的統一体として形成された国家の構造や組織(国家の具体的な存在状態や時々における政治状態)を指す場合(事実的意味の憲法)は、事実状態そのものであるから、法的意味の憲法と混同すべきでないとされる[2][5]。特に法的意味の憲法を指す場合には、ドイツ語ではVerfassungsgesetz、英語ではconstitutional lawと表現される[2]。これらは日本語では「憲法律」と訳すことがある[10]

事実的意味の憲法として、日本語では「国家構造」や「国制」を用いることがある。ウォルター・バジョットのThe English Constitution(1867年)は日本語では『英国の国家構造』と翻訳されている[10]。特に歴史学者は「国制」を用いており、Verfassungsgeschichteやconstitutional historyは「国制史」という場合が多い[10]。詳細は「コンスティチューション (法学)」を参照

ヘルマン・ヘラー(Hermann Heller)は『国家学』でVerfassungを、1.事実上のもの(国家の政治的存在状態の構造)、2.規範づけられたもの(法的規範もしくは習俗・道徳・宗教によって規律されるもの)、3.成文化されたもの(文書の形式で記録されたもの)の3つに大別している[5][11]。2の意味には法的規範によって規律されるもののほか習俗・道徳・宗教によって規律されるものも含まれる[12]

カール・シュミット(Carl Schmitt)は『憲法学』(Verfassungslehre)で、実定的意味のVerfassungと、法的概念としてのVerfassungsgesetz(憲法律)の区別を強調した[13]。また、カール・シュミットは絶対的意味の憲法という概念を認めた[13]。この絶対的意味の憲法は具体的存在面と根本法的規律面にこれを大別され、前者はさらに1.特定の国家の政治的統一及び社会的秩序の具体的な総体的状態、2.政治的及び社会的秩序の特別の様式(支配の形体または国家形体)、3.政治的統一の動態的な生成の原理の3つに分類されるとした[14]
憲法に基づく統治権の信託と抵抗権

イギリスの哲学者ジョン・ロック1689年に著した「統治二論」(市民政府論)において、統治の構造を自然法論の伝統と社会契約の理論により説明している[15][16][17]

そこでは、立法権行政権などの統治権が、統治者の武力や外圧によってもたらされるのではなく、生命と財産の保障を望む被治者からの「信託」によって成立すると説いている。遡ること47年前の1642年トマス・ホッブズが「市民論」で持ち出した自然状態での「万人の万人に対する闘争」を避けるために、必然的にコモンウェルス(commonwealth)への移行が要請されることとなる。コモンウェルスの主権としては、立法権・行政権と連合権(外交権)の三権分立が挙げられ、立法権こそが基軸であるとしている。

またロックは、当時主流であった国王が立法権と執行権の両方を握る「絶対王政」を否定して、

議会が立法に携わる必要があり、議員は議会の制定した法に自ら服さなければならない

統治権者は同意なしに被治者の財産を奪えず、議会が課税同意権を基礎づける

といった点を論じているが、他方で行政権を行使する国王は、立法権への拒否権を持ち、刑罰法の執行の緩和・停止の権力を与えられるものと説いている。そのうえで行政権と立法権の双方向のチェックを期待しつつ、人民(people)による「信託」という人民主権の概念を行政府も立法府も侵害した場合に対して、ホッブズが唱えていた「抵抗権」を発展させた「革命権」を提起した。


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