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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)とは、平成10年に制定された旧来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の3つを統合して出来た法律。平成11年4月1日より施行。平成19年4月1日には、「結核予防法」の統合、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」が明記されるなどの改正により新しく施行された。 一般に感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言われる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
通称・略称感染症法
法令番号平成10年10月2日法律第114号
効力現行
種類医療
主な内容「伝染病予防法」等の統合
関連法令検疫法、学校保健法など
条文リンク ⇒総務省・法令データ提供システム
表・話・編・歴
目次
1 沿革
2 概要
3 感染症の分類
3.1 一類感染症
3.2 二類感染症
3.3 二類感染症に相当する規定を準用するものとして指定されている指定感染症
3.4 三類感染症
3.5 四類感染症
3.6 五類感染症
4 感染症指定医療機関の分類
4.1 特定感染症指定医療機関
4.2 第一種感染症指定医療機関
4.3 第二種感染症指定医療機関
5 関連項目
6 外部リンク
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沿革
平成10年10月2日 公布
平成11年4月1日 施行
平成11年7月16日 改正
平成11年12月22日 改正
平成15年10月16日 改正
平成18年12月8日 改正
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、危険性が高い順に一類から五類までに感染症を分類している。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合については、政令により「指定感染症」に指定し対応するよう定められている。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する事が記されている。
SARS流行への対応や人獣共通感染症への対策強化も取られている。
また、動物の感染症については家畜伝染病予防法で様々な指定や対策が取られているが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気も存在する。