行政機関の保有する情報の公開に関する法律
通称・略称情報公開法
法令番号平成11年法律第42号
効力現行法
種類行政法
主な内容行政機関が保有する情報の開示請求手続きについて
関連法令行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政手続法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)とは、国の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた日本の法律である。1999年5月14日公布、2001年4月1日施行。
目次
1 概要
2 構成
3 関連項目
4 外部リンク
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裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、 ⇒裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法がある他、司法行政文書については ⇒最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱により開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(憲法57条、 ⇒国会法62条・ ⇒63条参照)。なお、国会のうち衆議院については ⇒衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において著作権侵害のおそれがあるなどの問題点がある( ⇒ピリ辛著作権相談室 Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが… 参照 )。
なお、行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律がある。
構成
第1章 総則
⇒第1条(目的)
⇒第2条(定義)
行政文書行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうが、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等及び公文書館等において、特別の管理がされているものは除かれる。
第2章 行政文書の開示
⇒第3条(開示請求権)
⇒第4条(開示請求の手続)
開示請求書開示請求者の氏名、住所行政文書の名称
⇒第5条(行政文書の開示義務)
⇒第6条(部分開示)
⇒第7条(公益上の理由による裁量的開示)
⇒第8条(行政文書の存否に関する情報)グローマー拒否
⇒第10条(開示決定等の期限)開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。
⇒第11条(開示決定等の期限の特例)
⇒第12条(事案の移送)
⇒第12条の2(独立行政法人等への事案の移送)
⇒第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)開示請求に係る行政文書に「第三者」に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる (1項)。第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した「反対意見書」を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない (3項)。
⇒第14条(開示の実施)
⇒第16条(手数料)行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。